
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
元々、年金も健康保険も社会保険庁が運営していたのです。
それが様々な年金の不祥事、問題が起きたため、
社会保険庁を解体し、日本年金機構と全国健康保険協会に
分けられたのです。
ですから、社会保険はセットのままで、
社会保険の加入条件や扶養認定などは、
一本化しているわけです。そうしないと、
事務効率が悪いし、年金はいいけど、
健康保険はダメとかそれまでの制度が
崩れ、さらに複雑化してしまうからです。
現実には企業や業種の健保組織1443もあり、
個別に加入手続き扶養認定など行われており、
個別に違うシステムで異常に非効率な運営を
未だに続けています。
そういう矛盾はいくらでもあります。
扶養認定などは年金の方が甘めです。
健康保険の扶養になれないが、
年金の扶養にはごり押しでなれる
なんて例もよく聞きます。
社会保障の財政難がこれだけ深刻なのに、
ここに手が入らないのは大いなる謎です。

No.1
- 回答日時:
日本年金機構法第二十七条第2項第二号で、健康保険(協会けんぽ)に係る次のような業務を行なう、と定められているためです。
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC00 …)
● 健康保険法第二百四条 第1項に規定する権限に係る事務
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …)
・ 健康保険の被保険者の資格の取得・喪失
・ 標準報酬月額の決定・改定、標準賞与額の決定 ⇔ 厚生年金保険と連動
・ 被扶養者の承認 ⇔ 国民年金第3号被保険者と連動
など
● 健康保険法第二百五条の二 第1項に規定する事務
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …)
・ 保険料の滞納に係る処分(強制徴収等)⇔ 年金保険料の滞納とも関連
● 健康保険法第二百四条の六 第1項に規定する収納
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …)
・ 健康保険料の徴収 ⇔ 厚生年金保険料の徴収と連動
━━━━━━━━━━
要は、上を見ていただくとわかるとは思いますが、厚生年金保険に係る業務(日本年金機構が行なう)と連動させると、何かと都合が良いわけです。
そこで、協会けんぽ(全国健康保険協会の健康保険。旧・政府管掌健康保険のこと。)の業務のうち、健康保険の加入・脱退(被保険者資格の取得・喪失)と保険料等に係る業務(標準報酬月額等を含む)については、日本年金機構(年金事務所)が行ないます。
適用事業所といって、会社等(事業所)として健康保険・厚生年金保険に加入するときの手続きも、年金事務所に対して行ないます。
● 年金事務所が提出先となる主な申請書・届出書
【 事業所関係 】
新規適用届、適用事業所所在地・名称変更届 など
【 被保険者資格関係 】
被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、健康保険被扶養者(異動)届、被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者報酬月額変更届、被保険者賞与支払届 など
【 事業所の保険料納付関係 】
保険料口座振替納付(変更)申出書 など
━━━━━━━━━━
一方で、定めがないために、健康保険の給付や任意継続等に関する手続は、協会けんぽに対して直接行ないます。
このため、傷病手当金や出産手当金等の支給申請、任意継続被保険者の資格取得の申出、滅失・き損した際の健康保険被保険者証の再交付申請等の手続先は、協会けんぽの各都道府県支部になります。
● 協会けんぽの各都道府県支部が提出先となる主な申請書・届出書
【 健康保険給付関係 】
療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費等の申請書
【 任意継続被保険者関係 】
任意継続被保険者資格取得申出書、任意継続被保険者住所変更届 など
【 被保険者証関係 】
健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書
【 保健事業関係 】
生活習慣病予防健診の申込書、特定健康診査受診券の申込書 など
【 貸付事業関係 】
高額医療費貸付・出産費貸付の申込書
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