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今まで、50ccの原付バイクを乗っていましたが、新たに自動二輪の免許を取ることができました。
それまで、大きな交差点では二段階右折をしてました。(二段階右折をせずに右折したことでキップ切られたこともありますので・・・)
そこで教官に聞き忘れましたが、自動二輪になると二段階右折をせずに右折はできると聞きましたが、逆に自動二輪になった時、二段階右折はできるかを聞き忘れました。
教えていただけますか?

A 回答 (11件中1~10件)

原付・自転車・リヤカーが二段階右折義務があります。



この裏、つまり(原付・自転車・リヤカー)以外がやったらどうなるか。

交差点右左折方法違反となります。

他の交通の妨げになって危険だからです。
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この回答へのお礼

やっぱりそうなんですね。
違反になって罰金取られたらいやだものね。

お礼日時:2021/12/03 23:00

追突覚悟なら

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おそらく違反です。

でも法律論よりも実際問題として、危険だからすべきではありません。

原付より車体が大きくて小回りの効かない自動二輪車が交差点の角にいるのは明らかに邪魔だからです。

本当は原付だって邪魔なんですが、遅い車両が対向車線を横切るリスクに比べて相対的にマシだという判断で二段階右折することになっているのです。
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この回答へのお礼

違反なのか!?
だったらやばいね。

お礼日時:2021/12/03 22:57

エンジンを切って押せば歩行者扱いです。

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免許が自動二輪になっても原付(50cc以下)の車両に乗っている時は


2段階右折が必要です。
50cc超のバイクに乗っている時は、2段階右折は違法です。
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補足


>(二段階右折をせずに右折したことでキップ切られたこともありますので・・・
自動二輪の運転で・・・の話なの、それとも原付での話なの?。
原付での話をここで取り上げるのは、「熱ものに懲りて、なますを吹く」、を地で行っているだけですよ。
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厳密にいえば交差点内は駐停車禁止、


手前10m以内?もそうです、ただし法令で定められている場合は除外されているだけです(赤信号での停止、その他)。
交差点内はそれこそ緊急避難でやむを得ない場合に限定されるのでは。
敢えて聞かれたら、当然違反に該当します。
ただし他の回答にもあるように、エンジンいったん切って歩行者と同じ圧顔になり・・・・の手順を踏むなら、違反に該当しないケースはあります。
でもそこまでやるのは、一般的に言われるバカに該当するのでは。
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交差点右左折方法違反 です。

原付一種や自転車など、法的に二段階右折が義務づけられている場合以外では禁止です。
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自動二輪といえどもエンジンを切って押して歩けば歩行者です。


ので、交差点のずっと手前で歩道側へ入り、歩行者として横断歩道を渡ったうえで向きを変えて、停止線の下まで下がってからエンジンスタート。
青信号を待って車両として渡れば2段階右折はいちおう成功したことになります。
面倒くさいから誰もやりませんが、警官にとがめられないようにするにはそうするしかないでしょう。

横着かましてエンジンをかけたままで歩道を行くと歩行者とみなされず御用となりますので注意してください。
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勿論できますよ。


直進して交差点を超えた左角で停止。
降りて向きを右に変えてその交差点を直進すればよいだけですから。
別に違反じゃありません。
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