
指定席を譲る事は不正乗車じゃないの?
よく、ネットのニュースで指定席が買えず自由券で乗ってきた親子が困っていたので、指定席を譲って称賛みたいな記事を見かけますが、そもそも、その行為って不正乗車にならないですか?
なる根拠
・自由席券しか無いのに指定席に座っている。
・譲ってもらう方は鉄道会社へ指定席券分の料金を払っていない。
・譲ってもらう人から指定席券を譲ってもらうのは使用開始後の譲渡になるから不正乗車。
・事前購入の割引、契約乗車票など、使用者を限定している券類もある。
・譲った方は立ち席や自由席の利用となるが指定席券はその列車の指定席のみ有効で自由席は乗れない(変更手続きが必要)
・スマホなどのチケットレス利用は譲相手にスマホを渡さなければならない。
つまり、譲って欲しい方も譲ってくれるイイ人も、不正乗車(詐欺罪)になってしまいませんか?
もしならないのなら、輸送約款や契約約款のこの部分を根拠に、と教えてくれればありがたいです。
親切が違法行為になったらたまりません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
紙の切符でも不正乗車になるでしょう。
例えば、東京-大阪間の乗車券を買って東京駅から乗った人が名古屋で途中下車、その乗車券を別人に渡し別人が名古屋-大阪間で利用する。
東京-名古屋間の乗車券と名古屋-大阪間の乗車券を銘々で買った場合に比べて、遠距離低減効果で安くなりますが、これは明らかに禁止事項です。
同じように考えれば、指定席券でも同様なことが言え、不正乗車になるものと考えます。
---------------------------- 引 用 ----------------------------
第167条
定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(7)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/0 …
---------------------------- 終わり ----------------------------
あっしかし、「急行券」に関して上と同じような文言が第174条の(4) にあっても、「指定席券」に関しては無効となる場合の条文が一切ありませんね。
---------------------------- 引 用 ----------------------------
第7節 座席指定券の効力
(座席指定券の効力)
第182条の4
座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる。
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の5
第173条又は第174条の規定は、座席指定券によって指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/0 …
---------------------------- 終わり ----------------------------
というか、第7節は独立した座席指定券の話。
ご質問の事例が特急列車の話であると思われますが、「特急券(旅客営業規則では急行券のうち)」は特に断りのない限り指定席料金を含むのであり、特急券を互いに“譲り合う”のはやはり禁止事項でしょう。
No.6
- 回答日時:
・自由席券しか無いのに指定席に座っている。
空席があれば指定券なしで座って構いません。ただし、指定券を持ったものが来たら譲る必要があります。
・譲ってもらう方は鉄道会社へ指定席券分の料金を払っていない。
前問の例と同様、指定席はグリーン席のような特別席ではないので、指定券なしに着席可能。
・譲ってもらう人から指定席券を譲ってもらうのは使用開始後の譲渡になるから不正乗車。
指定券を譲ってもらうことは違反、なので、指定を放棄したとすればよい。
・事前購入の割引、契約乗車票など、使用者を限定している券類もある。
乗車券の効力と、指定券部分の効力は別、着席放棄なら問題ない。
・譲った方は立ち席や自由席の利用となるが指定席券はその列車の指定席のみ有効で自由席は乗れない(変更手続きが必要)
指定券の効力放棄と考えれば、他の空席に着席することは問題ない。ただ、質問のケースなら、最初からそこに座れという話。
・スマホなどのチケットレス利用は譲相手にスマホを渡さなければならない。
指定券無くても座れます。
首都圏の全席指定席車にある座席未指定券や、はやぶさ、こまちで運用されている特定特急券は通常の自由席特急券とは違いますよ。
その証拠に、スワローあかぎや踊り子などではホームで自由席特急券では乗車出来ない旨の放送をしています。
あなたの説明だとホームの説明が間違えていると言う事になります。
No.5
- 回答日時:
自由席特急券で指定席車に乗車することを禁じていません。
(旅客営業規則第172条各項、第174条)
指定席特急券所持者は着席する権利を放棄しただけなので他の席に座らない限り有効です。(旅客営業規則第174条第1項第4号)
車掌が自由席券を指定席券に変更することを求めることができるだけです。
権利を放棄しても、知らない親子連れには権利は行かず、鉄道会社へ行くだけですいね。
座席は譲れませんよね。譲ってもらった人が車掌から指定席の差額を払えば可能かも知れませんが。
No.3
- 回答日時:
>ネットのニュースで指定席が買えず自由券で乗ってき
初めて聞きました。
そんなニュースありますの?
>その行為って不正乗車にならないですか?
厳密には不正でしょうね。
でも日本の鉄道会社は問題にしませんよ。
人道的理由により不問とするところです。
しかし明らかに不正に利益を得ようとする行為なら徹底して追及すると思います。
No.2
- 回答日時:
「親子」ということは2名以上ですよね。
譲る側が1人だとしたら、そもそも人数が違うので、不正に指定席を使う人がでますね。
もし、譲る側が譲られる側と同人数の場合は、以前の「紙の乗車券」であれば、「券を保有する人」にその券に示された乗車の権利があるので、券そのものを交換すれば不正乗車にはならないと思います。
ただ、昨今のモバイルチケットのように、物理的な券が無い場合には、デジタルチケットを付与されたモバイル端末の保有者に、そのデータで示された乗車の権利があるので、指定席券の権利を表示できない者の利用は不正乗車になるでしょう。
車掌の側の視点で考えればわかりやすいと思います。
車掌は不正乗車が無いかをチェックする「改札・検札」の業務を遂行しますので、その業務のために必要な協力をすることが乗客の運送約款上の義務です。そうでないと、不正乗車を排除できないので。
誰かと権利を交換したといっても、その交換を確認できないので、不正乗車か否かを判別できないことになることから、権利譲渡は認めないという取り決めになっているはずです。
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色々と回答ありがとうございます。
指定席は鉄道会社から料金を払うことにより、払い出されて指定されるもにでありそれ以外の個人でのやり取りは良心からであっても限りなく不正乗車だと言うことだと思います。
また、自由席特急券と新幹線短距離利用に特別に販売される特定特急券や、はやて、こまちの満席時に販売させる立ち席特急券や、首都圏の全席指定列車でスワローサービス方式の列車向けに発売される座席未指定券を混同されている人も多いんだな、とも思いました。
指定席は事前に購入する、満席の場合は他の列車を利用する、立ち席券では着席できる事は期待しない。
そもそも、困っている人に譲のが当たり前なら、指定席と言うシステムは崩壊すると思います。(人の良さそうな優しそうに見える人は指定席を購入しても意味無いとなる。)