
今年4月に土地を購入し、駐車場経営を始めました。
月1万で年12万円の収入となっています。
現時点で開業届を出していないのですが、青色申告特別控除10万円をもらうために出した方が良いのでしょうか?
初年度のみ監視カメラや司法書士代などで赤字にできるほど経費はたくさんあるのですが、
来年度以降は経費は税金以外はほぼ0円の予定です(電気代もかかりません)
来年度以降、まじめに青色申告をするとただ単に所得が(誤差の範囲ですが)増えるだけになってしまうので迷っています。
どうするべきか教えて頂けるとありがたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>個別では10万円以上にはならない…
それなら全部今年の経費でよいです。
今年分は白色申告をしてください。
なお、20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
今年は経費を引くと給与外所得が0(実質マイナス)になるので、確定申告は不要ですよね?
開業していないと、給与所得と経費は相殺できませんので得にはなりませんし。
市府民税は来年度分からは必要ですね。
No.2
- 回答日時:
>青色申告特別控除10万円をもらうために出した方が良いの…
どうぞ。
いま出せば来年分、つまり再来年の春に申告する分から適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>初年度のみ監視カメラ…
いくらほどかかったのですか。
もし、消費税込みで 10万円以上なら、原則として減価償却資産となりますので、取得年に一括して経費になるわけではありません。
ご存じでしたら余計なお節介と無視してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。
今年度分の青色申告はできなかったのですね。
読み間違えていました。
個別では10万円以上にはならないです。
監視カメラ、司法書士、前所有者への固都税支払い、舗装、ソーラーライトとかの合計で20万円ぐらいの経費になっていたのですが、今年度の申告ができないってことは全部だめですね。
65万円の控除なら開業していましたが、事業的規模が足りないので、年末調整だけで済ました方がよさそうですね。
No.1
- 回答日時:
給与所得者が副業として駐車場経営を行っている場合には、ほかの所得と合算して、年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
駐車場代としての収入が20万円ではなく、固定資産税などの必要経費を引いた所得が20万円を超えるケースです。
給与所得者以外では、ほかの所得と合わせて38万円を超えると、確定申告の義務があります。
従って、あなたの場合は申告要件を満たしません。
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