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先日、友人が援交の約束をして、行為をした後お金を渡さず、いわゆるヤリ逃げをしたみたいです。
これは罪にはなるんですが、知識がないので相談されてもわからなくて。因みに相手は未成年では無く18歳以上らしいです。
後、相手からは、嘘を言われているみたいです。
俺は警察だ。ばらされたくないなら、行為をしろ?と友人は言ってないのですが、相手から言ったと言われてるらしいです。けど、脅したみたいな証拠などは全くないみたいです。あるとすれば援交しようと言うメールくらいらしいです。 僕がネットでみる限り、援交じたいが、いけないので、そこでヤリ逃げしても、罪にはならない、と書いてました。誰か教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 男側は刑事責任を問われたりするんですか?

      補足日時:2021/12/14 23:42
  • 無理矢理したみたいな証拠がないんですが、捕まるんですか?先に援交の約束してるんで、そっちのメールが、あれば無理矢理は成立しないような、、

      補足日時:2021/12/14 23:52
  • 何か、連絡とれなくなったらしいです。相手がどうでるかはーわかりませんが。歩きだったので車など、見られてないそうです。まぁー相手次第ですよねー

      補足日時:2021/12/15 00:02

A 回答 (4件)

女性が自分の体を提供することの対価として、男性からお金をもらうという内容の契約(援助交際)は、公序良俗に反して無効です。


男性は、女性にお金を支払うと約束したとしても、そのような約束を守る法律上の義務がないということになります。
そのため、性的関係を結んだあとに、男性がお金を支払わなかったとしても、女性は男性に対して、お金を支払うよう求める法律上の権利はありません。
また、女性としては、約束したお金を支払わなかったことを理由に、男性の債務不履行を追及することもできません。

そのようなことから、女性は男性に対して、民事上の責任を問うことは難しいですが、男性の刑事責任を追及できる可能性はあります。
すなわち男性は、女性に対してお金を払うつもりがないのに、女性を誤信・過信させて女性と性行為をしたということで、男性を詐欺罪に問うことができる可能性はあります。
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買う方は罪に問われ、売る方は問われません。


やり逃げをレイプと言われたら、痴漢の冤罪があるように、なかったことを証明することは非常に難しくなります。

友人の話なら、せいぜい大変だね、と言って関わらないことです。
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>俺は警察だ。

ばらされたくないなら、行為をしろ

これは強制性交罪になり、有罪で5年以下の懲役です。

言った証拠はなくても、言わなかった証明も出来ないです。

最後には怖いお兄さんが出てきて、しこたま取られるかも。
怖いお兄さんが出てくれば、約束した金額ではすみません。
勤務先に怒鳴り込まれて左遷された人もいます。

元から何も失うものがない相手です。

早く信頼出来る人を入れて示談を。モチロン払うのです。
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ようはヤり逃げ去れたされたのてますよね。


ヤり逃げしても良いとは言えませんがまず何もないと思いますよ?
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