
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建物付属設備→電気設備(照明設備を含む)→その他のもの
で15年でしょう。
歯科医院で一般のライトでは治療に向かないとして「歯科治療用」として販売されているものでしたら、歯科診療用ユニットと判断して
器具及び備品→医療機器→歯科診療用ユニット
で7年が耐用年数になります。
歯科診療用ユニットに「天井に取り付けるライト」が入っているのかどうかですが、寡聞にして存じ上げません。
メーカーによっては「天井のライトもこれでないとアカンぜ」としてるかもしれません。そのばあいは「ユニット一式の一つが天井ライトです」と説明できるようにして、耐用年数7年を採用されるべきです。
ちなみに、
ライトの取り付け費 25万円
上記に伴う電気工事費用 5万円
の合計額30万円が減価償却資産額となります。
No.2
- 回答日時:
それは普通の照明器具とは違いますから、建物付属設備ではありません。
[器具・備品]→[医療機器]→[歯科診療用ユニット]→[耐用年数 7年]
でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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