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生活保護を受けています。アンケートモニター(美容モニター)含むは、仕事として認められますか??

A 回答 (3件)

収入があれば、それは申告しなくてはいけません。


単発のモニターは職業ではないとは思います。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます!単発ではなく一応、月に少なくても(1000円)程です。どうでしょうか??

お礼日時:2021/12/20 10:55

収入があった場合、申告しなければなりません。



そして、次回の生活保護費から、その収入分の金額は減ります。
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仕事して収入が入るかどうかになるので収入が入るなら仕事として認められます。

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