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こんにちは。
夫が過去に両親から虐待を受けていたことがあり「両親に戸籍や住民票を取得されて住所を特定されないためのDV支援措置」を市役所などで受けています。

夫と私の子供(その両親から見ると孫)が生まれた時も、子供用にDV支援措置を行わないといけないのでしょうか?

それとも、私達夫婦がDV支援措置を受けることで、自動的に子供にも適用することができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●夫が過去に両親から虐待を受けていたことがあり「両親に戸籍や住民票を取得されて住所を特定されないためのDV支援措置」を市役所などで受けています。



 ↑、これは、DV被害者の支援措置ですね。なお、戸籍の制限は出来ませんので、住民票及び戸籍の附票の閲覧・取得制限になります。

生まれた子どもさんに対する支援措置は、住民票の閲覧の禁止などに含まれているでしょう。子どもさんは直接に被害者ではありませんが、子どもさんを監護養育する立場にある人が被害者救済の支援措置を受けているなら、当然子どもさんも支援される側に入るでしょうね。
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意味が分かりませんが御両親は旦那の個人情報は閲覧出来る可能性はありますが孫は出来ませんよ?



適用する必要がありません。
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