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個人事業主には有給が無いんですか??
国はなにも対策しないんですか??
有給分を税金で払うとか!!

質問者からの補足コメント

  • みんな勘違いしてない?有給休暇の話してるんだよ?
    勝手に休めば良いってみんな言ってるけど、休んだら金が稼げないんだからそれはただの休暇やん?
    有給休暇じゃないやん??

      補足日時:2021/12/24 09:23
  • 個人事業主やフリーランスは労働者では無いってどういう理屈なんですか??
    全員労働者だろ?
    一人でやってるなら使用者にもあたらないんだし、ただの労働者やんな?
    それに有給があるやつ、有給が無いやつ、なんて決めたらいかんだろ?

    まぁ正社員とかにはギッチギチに税金かけまくって、社保ある分考えて手取りはフリーターよりはるかに少ない5〜6万円っていうなが50歳くらいまで続くて言うふうにするならまぁいいわって気がするわ。

      補足日時:2021/12/24 13:34

A 回答 (38件中21~30件)

個人事業主には給料自体がないんじゃないの?


会社役員と同じ
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労基法では、労働者とは


実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、「賃金」を支払われていると認められるか否かにより決まる(労基法9条、労契法2条1項)。


と、定義されてます。

有給は賃仕事してない事業主には馴染まない
概念です。日給決めてないのに10日の有給っていくらなの?
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個人事業主には有給が無いんですか??


 ↑
ありません。


国はなにも対策しないんですか??
有給分を税金で払うとか!!
 ↑
しません。



個人事業主やフリーランスは労働者では
無いってどういう理屈なんですか??
 ↑
労働法に云う労働者、というのは
使用従属関係にある労働者の事です。
つまり、会社に雇われている労働者
のことです。

使用従属関係にあるので、無茶な労働
をさせられる怖れがあるので
労働法が制定されたのです。



全員労働者だろ?
 ↑
それは広義の労働者ですね。
労働法では経営者は労働者では無い
ことになっています。
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> 個人事業主やフリーランスは労働者では無いってどういう理屈なんですか??



労働基準法って知ってますか?

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

個人事業主ということは、使用者であり労働者でしょ?
だから自分で自分に有給をあげなさいと、多くの人が繰り返し繰り返し書いてるんです。

貴方が個人事業主かフリーターか何なのか知りませんが、そういう立場を自ら選んだのなら、どうぞご自身で『有給休暇』を好きなように設定しなさい。それだけのことです。
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個人事業主は労働者であるとともに、雇用者であるってことです。


有給の給与を払うのは雇用主なんで、個人事業主は自分で自分を雇っているので雇用者である自分で労働者である自分に払ってあげてください。
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有給休暇は従業員に付くのであって、経営者や役員にはありませんよ。



課長や係長クラスまではありますが、それ以上は会社の役員会で決めることです。

個人事業者なら休みは自分で決めますし、税金も自分で申告すればいいでしょう、有給分も自分で決めて申告すればいいでしょう、但し税務署が認めてくれるかどうかですが。

個人事業者なら必要な経費なら自分で決めることができますよ、サラリーマンなら経費は認めれませんから。
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はい、そんなものありません。


対策するわけありません。
税金はそんなことに使われません。
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事業主とはなにかというレベルの話が分かっていないんじゃないですか?


みんなが勘違いしているんじゃなくて貴方一人が勘違いしているんです。
有給休暇は労働者に与えられる権利です。事業主は労働者じゃありません、使用者です。
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勘違いしてるのは質問者だよ。

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個人事業主ですが、有給とってますよ。

好きな時に。
ただし、国の税金ではないですよ。自分の稼いだお金で有給とってます。
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