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産休中の手当?について 今年の9月から出産予定日の来年5月まで傷病手当をいただき、その後産休に入る予定なのですが、今年の3月入社で勤務期間が半年しかたっておらず、きちんと産休の手当が頂けるのか疑問です
詳しい方いませんか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    私は今後どのような動きをすればよろしいでしょうか?
    出産予定日は来年の5月14日です。
    職場のマネージャーに聞いたところ健康保険組合に聞いてくれと言われました。やはり直接代表(社長)とお話するべきでしょうか
    あと、産休や育休についてもし他に聞きたいことがあった場合どこの窓口に問い合わせたらよろしいでしょうか。
    それと、現在は傷病手当を頂いておりますが、出産予定日42日前に、傷病手当を打ち切りにして出産手当金を受け取れば上記のような傷病手当と出産手当金の兼ね合いは起きないので手続き上楽ですか?
    会社自体には産休や育休をとることを許可いただいています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/29 06:04

A 回答 (3件)

回答2への補足コメントをありがとうございます。


以下、追加回答をさせていただきます。

> 私は今後どのような動きをすればよろしいでしょうか?

基本的に、健康保険組合及び年金事務所、ハローワークへの手続きが中心になります(後述します)。

ご自分で行なうことが原則になりますが、会社側での確認(期間、標準報酬月額など)が不可欠ですから、当然、職場のマネジャーや実務担当者・代表者(事業主)にも詳細をお伝え下さい。
手続き漏れなどを防止するためにも、段取りを追いつつ、きちんと話をしておく必要があるかと思います。

> 産休や育休についてもし他に聞きたいことがあった場合どこの窓口に問い合わせたらよろしいでしょうか。

手続関係に関しては、健康保険組合及び年金事務所、ハローワークです。
法律関係に疑義がある場合は、労働基準監督署(労基署)にお尋ね下さい。

> 現在は傷病手当金を頂いておりますが、出産予定日42日前に、傷病手当金を打ち切りにして出産手当金を受け取れば、傷病手当金と出産手当金の兼ね合いは起きないので、手続き上、楽ですか?

はい。法的にもそれで良いかと思います。
ただし、健康保険組合に、事前にお尋ねになって了承を得て下さい。

主な手続の流れは、順に、次のようになります。
手続に必要な書類に関しては、健康保険組合及び年金事務所、ハローワークにお尋ね下さい。
(特に、厚生年金保険も絡んでくるため、健康保険組合のほかに年金事務所へも同時に手続が必要になってきます。絶対に忘れないように!)

1 傷病手当金及び出産手当金の受給申請(健康保険組合へ)

2 産前・産後休業を取得し、保険料の免除を受ける手続
(健康保険は健康保険組合へ、厚生年金保険は年金事務所へ)

3 出産育児一時金の受給申請(健康保険組合へ)

4 産前・産後休業が終わったことを伝える手続
(健康保険は健康保険組合へ、厚生年金保険は年金事務所へ)

5 産前・産後休業の後に給与額(標準報酬月額)が下がったら、その手続
(健康保険は健康保険組合へ、厚生年金保険は年金事務所へ)

6 育児休業を取得し、保険料の免除を受ける手続
(健康保険は健康保険組合へ、厚生年金保険は年金事務所へ)

7 育児休業給付金を受ける手続(ハローワークへ)

8 育児休業の終了後に給与額(標準報酬月額)が下がったら、その手続
(健康保険は健康保険組合へ、厚生年金保険は年金事務所へ)
※ 通常、育児休業に続けて育児短時間勤務などが認められるので、給与額が下がってしまうことが多い。

9 標準報酬月額が下がると将来の年金額も減ってしまうので、それを防ぐための特例を受ける手続[養育期間の従前標準報酬月額見なし特例]
(厚生年金保険なので、年金事務所へ[健康保険組合へは不要])
※ 養育期間 = 子が3歳を迎えるまで(終了時には別途手続が必要)

その他にも、実に多くの手続(例えば、市区町村で児童手当や子ども医療費助成の手続など)がこまごまと必要になります。
事前に市区町村にもお尋ねになり、上述の1~9と合わせて、スケジュール表などの形できちんと整理しておくことを、強くおすすめします。
(私としては仕事上知識があるだけなので、実際は、妊産婦さんのほうが詳しく知っているはずですよ。経験のあるお友達などに聴いても良いかと思います。)
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産前6週間・産後8週間は、労働基準法により、休業できます。


この期間を「産休」といいます。

この出産の期間に「会社を休み、かつ、給与の支払を受けなかったとき」には、健康保険(協会けんぽ又は組合健保)に入っていれば、出産手当金を受けることができます。

出産手当金は、出産日(実際の出産が予定日後のときは、出産予定日以前)の42日前から、出産翌日から56日目までの範囲内で支給されます。
出産日は、出産日よりも前の期間の中に含めます。
また、実際の出産が予定日よりも遅れても、その遅れた分も支給されます。

支給開始日(実際に出産手当金の支給が始まる日)よりも前の健康保険の被保険者期間(健康保険の加入期間)が12か月未満でも、出産手当金の支給を受けられます。
ただし、通常の計算方法ではなく、特別な計算方法となり、以下のどちらかのうち、金額の低くなる側が支給されます。

ア 支給開始日がある日よりも前の、連続勤務している各月の標準報酬月額(健康保険料の計算の元となっている給与の額)を平均した額
イ 30万円

あなたの場合は、既に、健康保険から傷病手当金を受けていますね。
実は、このときには、その金額が 傷病手当金 > 出産手当金 となるときに限り、傷病手当金を受けられます。
このときに出る傷病手当金は、実際には、傷病手当金 - 出産手当金 だけになります。
出産手当金は、全額を受給できます。
したがって、あなたの場合は、出産手当金と傷病手当金との関係は、以下のとおりになってしまいます(1日あたりの金額で比較します)。

1 傷病手当金 > 出産手当金 のとき
・ 実際は、傷病手当金 - 出産手当金 だけを、傷病手当金で受けられます
・ 出産手当金は、全額受けられます
・ いままでに受けた傷病手当金は、多くもらい過ぎた分を返します

2 傷病手当金 < 出産手当金 のとき
・ 傷病手当金は受けられません
・ 出産手当金は、全額受けられます
・ 傷病手当金は受けてはいけないものなので、全額返します

その他、健康保険からは、出産時に、出産費用としての「出産育児一時金」を受けることができます。
出産手当金とはまったく別のものなので、混同しないようにして下さい。

産後休業終了後に育児休業に入れば、雇用保険(いわゆる「失業保険」)で「育児休業給付金」も受けられます。

出産手当金にしても、出産育児一時金や育児休業給付金にしても、あなたの申請が必要ですし、かつ、会社が認める(必ずしも「労働組合がどうたら」といった話ではありませんし、労働組合に聞いても意味がありませんので、回答1は、正直言って答えになっていません。)ことが条件です。
さらには、産休・育休中の社会保険料の免除といったものもありますから、とにかく、会社側とのやり取りをちゃんと取ってゆかないと、もらえるものももらえなくなってしまいますよ。
この回答への補足あり
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会社次第です。


詳しくは、労働組合の担当者に聞いてみてください。
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