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名字を変えるには本人の結婚離婚、親の結婚離婚、養子になる、以外にどういった手段がありますか?

A 回答 (3件)

手段としては、長年通名を使っていたとか、珍しい名字でまともに読まれたことがないとか、いじめに遭いやすいとか、母方の実家を継承する立場になったので、とか。

それらを理由に名字を変える方法は、技術的な問題になりますので、ネットで検索してみられては如何でしょうか。
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家庭裁判所に「姓名の変更」を申請しても、社会的に著しい下品極まるわいせつ性の高い姓名でないと、変更などは認めてくれません。

「御手洗」さんは変更認めはなし、「共同便所」さんは変更可能性ありです。

自分の犯した罪で、社会的に不都合などは理由にはなりません。
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家庭裁判所に「氏の変更」を申請する。



その氏では著しい社会的不利益があるなど、相応の理由が必要です。
たとえば、重大犯罪で刑に服して出所したが、元の名字では社会に受け入れてもらえないなどの理由。

女子高生を虐待殺人しコンクリート詰めにした犯人や小学生を殺したサカキバラセイトなどは、名字を変えて社会に出ているはずです。
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