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障害年金の貰う金額について、詳しい方教えてください!


障害年金が高額の方、少ない方のちがいを教えてください!

A 回答 (2件)

主に、以下の理由によります。


回答 No.1 は、残念ながら、「言い回し」が不十分で、はっきり申し上げて「意味不明」です。

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● 初診日時点で加入していた公的年金制度の違いで自動的に決まるから

・ 初診日が20歳未満の公的年金未加入時 ‥‥ 障害基礎年金だけ
・ 初診日が20歳以降で国民年金だけ加入 ‥‥ 障害基礎年金だけ
・ 初診日(~65歳未満)に厚生年金保険に加入 ‥‥
 1級・2級(いずれも障害者手帳の等級とは無関係)のとき
  ‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 3級のとき(同上)
  ‥‥ 障害厚生年金だけ

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● 等級によって、その年金額が異なるから

<障害基礎年金> ‥‥ 国民年金から  ※令和3年度の額
 1級 ‥‥ 2級の 1.25 倍 + 子の加算額
 2級 ‥‥ 年 780,900 円(定額)+ 子の加算額

<障害厚生年金> ‥‥ 厚生年金保険から  ※令和3年度の額
 1級 ‥‥ 2級(報酬比例の額)の 1.25 倍 + 配偶者加給年金額
 2級 ‥‥ 報酬比例の額 + 配偶者加給年金額
 3級 ‥‥ 報酬比例の額だけ(最低保障 ‥‥ 年 585,700 円)

※ 報酬比例の額
 厚生年金保険の被保険者期間の長さと、その期間の報酬の額(給与等の額)によって決まってくる。

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● 子や配偶者の有無によって、加算が付いたり付かなかったりするから

<障害基礎年金>
・1級か2級のときに、18歳到達年度末までの子(高卒までの子)か、20歳未満の障害児がいれば「子の加算額」が加算される。

<障害厚生年金>
・1級か2級のときに、一定条件下の配偶者がいれば「配偶者加給年金額」が加算される。
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等級の違いと、20才以降に発症した場合は受給開始までに、厚生年金どれだけ納めていたかで金額が決まります。

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