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2月中旬の住民税非課税の給付金支給ですが年金受給者も対象でしょうか?よろしくお願いします

「2月中旬の住民税非課税の給付金支給ですが」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保健が2100円引かれます。宜しくお願いします

      補足日時:2022/01/20 20:35

A 回答 (3件)

年金受給のある・なしではなく、平成3年度住民税が非課税かどうかです。


また、個人ではなくて、世帯の世帯主に出るものなので、基準日である令和3年12月10日(昨年の12月10日)の時点で、あなた(世帯主であること)がいた世帯が「住民税非課税世帯であったかどうか」を見て下さいね。
世帯の全員について「住民税の均等割という部分が課税されていなかった」ということを確認しましょう。
生活保護を受けている世帯も、ここ(住民税非課税世帯)に含めます。

一方、上記に該当していなくても、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変して、基準日の時点であなたのいた世帯の全員の年間収入見込額(令和3年の年収)が、各々「住民税の均等割という部分が非課税になる程度にまで落ち込んでしまった」と認められたときは、同様に世帯主が給付金の対象になります。

詳しいことは https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyo … に載っています(PDFファイルです)。
よろしかったら、ぜひ見てみて下さい。

※ 注意
「住民税の均等割という部分が非課税になる程度」というのは、市区町村によってその額が違います。
世帯の全員が、年間給与収入ベースで93万円以上100万円以下(年間所得に直すと38万円~45万円以下。収入≠所得です。収入から一定の必要経費相当分を差し引いた残りが所得です。)のときです。
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非課税ならば!ですね。


年金から住民税引かれていませんか?
非課税に相当する水準ならば対象です。
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対象です。



年金受給者も非課税世帯は対象になります。
生活保護も対象になります。
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