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うちの子供(小学生)は障害を持っており、
県から療育手帳を受けています。

この療育手帳を使ってマル優の適用を受けることが出来るときいたのですが、
この場合、子供名義の定期預金が非課税になるのでしょうか?
それとも、保護者欄に記載されている私名義の定期預金が非課税になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。


追加です。
対象者でもATMで預けた場合は非課税になりません。
お手数ですが窓口でお預け入れの手続きを取ってください。
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非課税制度をご利用になれるのは各種証明証をお持ちの本人のみです。


質問者様の場合はお子様が対象です。
利用には療育手帳が必要です。

A銀行で100万、B銀行で100万、という利用は可能です。
ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)の場合は、1店舗指定をしていただきます。
非課税貯金をする場合はその指定をした郵便局でしか預けることができませんのでご了承ください。

マル優は預貯金を対象としていますが、そのほかに、国債などを対象とした特別マル優という制度もございますので
あわせてご利用ください。


http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/h …
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