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個人事業主になり、家族カードを作りましたが
元々妻の口座から引き落としされてます。
このような場合、経理の仕訳が出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

「生計を一」にする家族の預金である限り、妻に現金を渡したり振り込んだりしなくてもかまいません。


誤回答にご注意ください。

ご質問の事例は、親が固定資産税を払っているのに、そのまま子の経費になるのと同じなのです。

------------------- 引 用 -------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

夫婦は、明らかな別居生活でない限り、だまっていても「生計が一」と認められますから、現金のやりとりは無用なのです。

これを税法では「事業主借」といい、青色申告決算書の1項目になっているのです。
(4ページの貸借対照表)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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質問者さんが奥様のカードの家族カード会員になったということですか。


その家族カードの債務者は契約上は奥様なので、質問者さんが事業のために使い支払いを負担したことが分かれば経費計上出来ます。
例えば質問者さんの名前で奥様の口座に利用額を入金するなど、その証跡を残すことです。
家族カード利用明細と一緒に入金の事実を記録するのが良いと思います。
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個人事業のイロハ


・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

つまり、経費となるものを買った日に
【消耗品費 (ほか適宜科目) 100円/未払金 100円】
引き落とされた日に
【未払金 100円/事業主借 100円】
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あなたの口座から奥様の口座に、事業で使った分の金額を振り込めば問題ありません。

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