
お力を貸していただけますでしょうか。。
2022年5月12日に2人目を出産予定しているものです。
1人目の育児休暇を取る際にすごく苦労したため、時短労働はNGで今無認可の保育園(預かり時間が長いため)に預けながらフルタイムで働いています。
出産手当金をもらって退職を考えており、2022年の12月には4月に2人を保育園に入れるために、転職復帰を考えています。
そのため、産前休暇に入る4月1日付退社(この日は有給消化にし、出勤はしない)し、5月に出産後ハローワークにいき、失業保険の手続きをして4ヶ月失業保険をもらって、新しい仕事を見つけ、4月には普通に正社員で働きたいと思ってます。
出産手当金と失業保険をもらい、12月には仕事を復帰できるように手続きをしたいのですが、退職日は4月1日で大丈夫でしょうか>_<
また、その場合健康保険を4月1日に抜けることになるのですが、4月1日から旦那の扶養に入った場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか。
調べていたらよく分からなくなってしまい、詳しい方のご意見が聞けたらと思います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ウミネコ104です。
NO2協会けんぽからの抜粋です。
出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
No.1
- 回答日時:
勤労女性の出産に関して
社会保険に問うん加入している場合は、諸手当の手続き等することで退職しないで「育児休業給付」で最長2年間は手当を受けることができます。
また、ご主人と共同で育児休業を受け取ることもできます。
出産手当は健康保険に加入(女性)している場合に支給するっ制度です。産前産休手当とは別ですのでが、産後手当受給後に育児休業手当に切り替わります。
但し、雇用保険加入が育児休業開始前の月11日以上の勤務が12月以上あることが条件となります。
健康保険からの給付は
①出産一時金(出産時)
②産前産後の手当金(出産前後休)
③出産給付金(妊婦が協会けんぽ、健康組合等に加入している場合)
雇用保険
①育児休業給付金
出産前に退職した後に出産した場合は、ご主人の保険から出産一時金が支給されます。
また、退職後の手続きをすることで支給は可能の場合もあります。加入する保険支部で問うい合わせることです。
育児休業手当給付金については、ハローワークに問うい合わせることです。
とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございます‼︎育児休暇は、今の仕事に復帰する予定はないので取らないつもりです>_<
出産手当金と出産一時金とは別に出産給付金がもらえるのでしょうかか!調べてみます!
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