A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご近所さんはそのお墓を解体し、ご自分の土地で建て直そうというのですか。
それなら単なる墓石の売買であり、税法的には「土地建物以外の譲渡所得」として課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
実際に納税額が発生するかどうかは、
・祖父が建てたのは何年前か
・祖父はいくらで建てたのか
・現在の所有者は父と思われるが、父に他の収入源はあるのか
などのことが関係してきますので、軽々には答えられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
納骨堂は、「墓地と埋葬に関する法律」で、焼骨を収蔵するための施設として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
「祖父が自分の土地に建てたお墓(納骨堂)」がこの許可を得ているのか。
「父の代に、お寺の納骨堂を用意」がこの許可を得ているのか。
この当たりのことが分かりませんが、このような施設の売買が可能なのかは、行政に確認した方が良いと思います。
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