電子書籍の厳選無料作品が豊富!

X は、ベンチに座るAが傍らに置いていたA所有のバッグを窃取した。1ヶ月後、Aは、盗まれたバッグを所持しているXを窃盗現場の隣県で偶然に見かけて、バッグを取り返そうとした。そのため、X は、A を突き飛ばして、転倒させて、逃走した。判例の立場に従った場合、Xに対し、事後強盗罪(238条)が成立し得るか。 どちらが考えられますか?教えていただきたいです

A 回答 (2件)

事後強盗罪が成立するためには、窃盗の機会に暴行・脅迫が行われたことが必要です。


窃盗の機会とは、窃盗の継続的延長と見られる時期・場所でのことを言います。
本件では1カ月前に既に窃盗は既遂になって、1カ月間の間が空いているので今回の暴行傷害は独立したもので延長とは言えません。
だから事後強盗罪は成立しません。
    • good
    • 0

>偶然に見かけて、バッグを取り返そうとした


自分のものかどうか、証拠がない状況で、
奪おうとしたら、Aが強盗になるよ。

仮に、そのバッグがAのものだったとしても、
力づくで、自分で、取り返してはいけない。

自転車盗まれた時と一緒。
どこかでふいに見つけたからといって、
勝手に持って帰ったら、窃盗になるんだよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!