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刑法について質問です。
罪責の論じ方がわからないので教えてほしいです。
事案
甲は路上に駐車中のAの自動車内に金品があることを発見したことから、これを窃取しようとして助手席側のドアを開けるため鍵穴にドライバーを差し込んだ。しかしその場で警察官に発見され逮捕されたため、その目的を遂げなかった。

です。よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

窃盗の未遂が成立するか、が論点です。



窃盗の未遂が成立するためには、窃取行為の
開始、つまり占有侵害行為の開始が
無ければなりません。

自動車のドアを開けるための鍵穴ドライバー云々
の行為が、果たして金品に対する占有侵害行為
の開始と言えるか。

予備に過ぎないと解すれば、窃盗予備は不可罰
なので刑法の犯罪は成立しない、ということになります。

しかし、住居侵入窃盗の場合、住居侵入行為を
開始した時点で、窃盗の未遂になる、とした
判例があります。

この判例に従えば、ドアを開けるための鍵穴
云々行為も、未遂になるでしょう。
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この回答へのお礼

窃盗の未遂が成立するかについて検討してどこからが占有侵害の開始になるかについて論じていけばいいのですね!ありがとうございます!!

お礼日時:2019/06/10 08:35

窃盗未遂になるかどうかという話なら、


鍵穴にドライバー突っ込んでも開くはずがないことが
一般常識として通用するかって話になるかな。

うーーん、微妙だけど、有罪行けそう。
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この回答へのお礼

答えていただきありがとうございます!!

お礼日時:2019/06/10 08:33

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