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交差点や曲がり角付近での追い越しは禁止の様ですが道路沿いの小さい信号もない交差点付近の家の車庫に駐車するために、交差点や曲がり角付近の道路沿いにハザード出して停止してる車を追い越すのは禁止なのですか?それは大丈夫ですよね?(駐車するために後続車を先に行かせて駐車する様)

A 回答 (4件)

その車を避けることは交通ルール的には問題ないでしょう。

他の回答にある「追い越しでも追い抜きでもない」ことの理由は、そこにある自動車のようなモノは、実はただの路上障害物だからです。交差点付近に路上障害物を置くことの是非はともかく、その道路を通行する側としては避けるしかないとしか言えないでしょう。

ただ、明らかにすぐ車庫入れするとわかっているのであれば、私ならそのような危険な場所では避けることなく先に車庫入れさせます。
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停止してるクルマの横を通過してもそれは追い越しには該当しませぬ。

それ全部違反だったら警察はとっても喜びます(入れ食いで違反を摘発できます 笑)。
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>この場合は側方を追い抜いても問題ない…



だから、「追い越し」でも「追い抜き」でもないのです。

赤信号または危険回避のために止まっている車の脇を通り抜けるのでない限り、問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪感謝です!多分車庫入れするために停止してる車も法律上交差点付近での停車で禁止のはずですが、危険を回避するための一時停止していると言うことで問題ないはずなのでその横を通ると言う感じですが大丈夫ですよね?

お礼日時:2022/01/26 22:26

>停止してる車を追い越すのは禁止なの…



停止している車の脇を通り抜けることは、道交法の「追い越し」ではありません。
大丈夫です。
問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪しかし車庫入れする車は法律上停止ではなく、エンジンかかったまま危険を取り除くための一時停止になるはずなのですがこの場合は側方を追い抜いても問題ないですよね?

お礼日時:2022/01/26 22:12

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