
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>> 親告罪は被害者の告訴がなくても動く場合があると聞きましたが
「親告罪」という言葉は告訴をもって罪となる犯罪のことを言います。
告訴が無くても公訴処罰の対象になるのは「非親告罪」です。
No.3
- 回答日時:
警察は小さな事件だから動きたくないと
聞きましたが
↑
その通りです。
反面、マスコミが騒ぐような事件だと
精力的に動きます。
加害者側から相談がなくて嫌がらせや誹謗中傷やバッシングを
認知及び発見した場合でも逮捕や
特定まではいかないのでしょうか?
↑
例外はあるでしょうが、まず動きませんね。
そもそも、被害者側が相手を特定しないと
警察は動きません。
被害者が相手を特定するのは
時間と費用がかかり、大変です。
告訴がなくても動く必要があるような
事件ではないのですか?
↑
そういうことです。
数が多すぎる、手間が掛りすぎる
ということもあるでしょう。
親告罪は被害者の告訴がなくても動く
場合があると聞きました
↑
強姦罪が親告罪であった時代に
告訴が無くても動いた実例が
ありました。
被害者がどうしても告訴しないので
暴行罪で起訴し、有罪になっています。
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認知や発見してもでしょうか?
親告罪は被害者の告訴がなくても動く場合があると聞きましたがそのような事件ではないのですか?