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私は今、20代会社員です。
この度、現在勤めている会社を退社し、今後はその会社と業務委託として関わることになりました。
なので、1月31日までは正社員として勤務し、2月1日から業務委託となる予定です。

ですが、正社員の際に消化していなかった有給が6日ほど残っており、そのまま残しておくのはもったいないため、1月31日までは出社し、2月1日〜2月8日までで有給を消化し退社することになりました。
ですが、2月1日から業務委託を行うつもりで当初から動いていたため、すでに打合せや撮影などの予定を2月1日〜2月8日までの間に詰めています。

しかし、会社は正社員としての雇用は8日までなので、2月9日〜を業務委託とすると連絡してきました。
1ヶ月分の業務委託費を日割りし、9日から2月末までの金額を支払うそうとのことでした。

初めての業務委託となるため、私が間違っているのかもしれませんので、ご教授いただけたらと思いますが、2月1日より業務委託としての活動を行っている場合は一月分の業務委託費を支払うべきなのではないでしょうか?
また、それに関して管理部に聞いたところ「会社が決めたことなので、法律がOKでも会社に従ってもらいます」とのことでした。

これは受け入れるべきことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

”べき”というわけでもないけど、それを決めるのは自分自身だよ。


他人から言われてどうこうということもない。

というのも。
これは業務委託ということだから。
その会社(”元”勤務先)と、質問者(個人事業主または”現”勤務先)という事業者同士の業務委託内容によるものだ。
事業者同士の打ち合わせで、2/9から契約開始という合意ができるならそれでいいだろう。
2/8まではあくまで”元”勤務先の社員としての立場で有休消化。

ただ、有給消化中に出社して仕事をしたら、それは休暇ではないよね。
一般的な例では、退職前の引継ぎや残務処理のために無休でも出社する社員がいるが、それは労基法違反になってしまうので会社側は出社しないように指導しなければならない。

一方、業務委託の受注者としての質問者は、”元”勤務先の社員とは別の立場となる。
2/1から業務委託で働く場合には、仮にその期間を社員の立場として有休消化していたとしても当然に業務委託費を請求できる。

でも、本件の会社側の主張からすれば請求できない。
いわば労基法違反そのもの。
だから「法律がOKでも」という言い回しになるわけだ。

会社側の主張は労基法違反の類だけれど、2/8までの有休消化という点では違反はしない。
ある意味では、業務委託契約のうち、2/1~8の分を値引けと言っているのと同じ。
これは業務委託としては不利な取引条件だけど、2/9からの受注のためには受容する範囲かどうか、事業主として質問者が判断することとなる。

冒頭述べた自分で決めるというのはこういうこと。
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この回答へのお礼

確かに、現状の自分の立場が正社員と個人事業主の2つがあったから、ややこしい質問になっていたのだと理解しました。

業務委託の個人事業主としての立場からすると受け入れられませんが、今後の関係に影響するかもしれないことを考えると、質問する前よりもずっと理解することができました。

わかりやすい説明かつ、納得することができたのでベストアンサーに選ばせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/27 14:22

在籍中の会社と、退職後に業務委託を締結する会社が同じだからややこしいだけです。




仮に別の会社だと仮定するなら、委託された業務を遂行出来るのであれば2月1日(有休中)から始めても問題はありません。
ですが、在籍中の会社からしてみれば二重就労になるので許可しないだろうし、一般的には発覚した時点で退職扱いになるだろうと思います。

貴女の場合は同じ会社なので、給料(有休)を支払いながら業務委託として報酬を支払う(二重払いする)訳にはいかないと思います。
それは委託会社(在籍中の会社ではない)の判断です。

受入れたくないなら、法律を盾に戦えば良いと思います。
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> 2月1日〜2月8日までで有給を消化し


その期間は当然社員のままなので、
有給で休暇を取ろうが、出社して仕事をしようが、
その間は社員としての給与支払いになり、退職は2/8になります。
会社の言う事は、正当なことです。

対応方法は、
社員としての時給と、業務委託による換算時給との比較で決める。
有給休暇を捨てる、有給休暇中は出社しない/仕事をしない、
のいずれか。

> 「会社が決めたことなので、法律がOKでも会社に従ってもらいます」
この言い方がおかしいのです。
文句を言わずに会社に従え、と言う態度なので。
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