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「死んだら、その人の所有物は国の物に、なり」の質問画像

A 回答 (2件)

正確には、相続人がいなければ、そうなりますね。


国庫に帰属することになりますね。

●民 法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 (略)

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 (略)

(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。(以下、略)。
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親族がいれば、その人の物になりますが、相続人がい無い場合、その物件は国に帰属します。

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