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海外に長期滞在中に訴訟を起こされ、裁判に出られなかった場合、判決は相手の主張通り確定してしまうのでしょうか?
住民票は日本に残したままです。

訴えられたことを知らなかった場合はどうでしょうか?

A 回答 (1件)

訴状が、


(1)日本の住所地に正式に送達された場合
(2)公示送達という方法で、送達された場合
(3)海外の居場所に正式に送達された場合
以上のどれかの場合、裁判を受けることになり、欠席すれば敗訴判決になります。
(2)の場合、訴えられたことを知らなくても、判決を効力があります。
(1)(3)の場合は自分で訴状を受け取るか、家族が訴状を受け取ってると思われます。ので、この場合も判決は効力があります。
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