「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

・限度額適用・標準負担額減額認定証(標準負担額減額認定証)

・高額療養費

って何が違いますか?(収入や課税状況など?により違うでしょうが、ひと月の病院代ある一定額超えたらそれ以上は戻ってくるのはどちらですか??)

・高額療養費→ 最初に保険が適応されていない医療費を全額支払いあとからお金が戻ってくる 、とありましたがどういう事ですか??。その辺の内科とか歯科とかの国保3割負担の病院(正確には診療所?)でかかった病院代は高額療養費にはカウントされないということですか? ←保険効いてない10割負担自由診療のとこのみカウントされるということ??

・↑だとしたら、その辺の3割負担の各病院(診療所) での医療費というか病院代では月にいくらかかろうが・どんなに生活厳しい人だろうが上限設けそれ以上かかった場合高額になった場合はそれ以上の分は戻ってくるor支払い免除 みたいなのは何も無いのですか??

【国民健康保険・低所得者層Ⅱ・住民税非課税世帯】

A 回答 (4件)

両方とも同じものです。


最初から戻ってくる分が引かれて請求されるのが限度額適用で、一旦全額払って後から戻ってくるのが高額療養費です。
どちらも保険診療分が対象で自費分は対象ではありません。

自費診療でも一部は医療費控除の対象にはなりますが、これは払った分が戻ってくるのではなく、あくまでも税金の控除対象になるということです。
自費診療なら非課税世帯には何の恩恵もありません。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2022/02/17 13:20

高額療養費制度は、国民健康保険や協会けんぽ・組合健保といった公的医療保険で共通する制度です。


保険医療機関や保険調剤薬局の窓口で支払った額(ただし、入院の際の差額ベッド代などは除く)が「ひと月(月の初日~末日がひと区切り)あたりの一定の上限額」を超えた場合に、その超えた額を支給する(「払い戻し」を受けるようなイメージ)というものです。

このときに、例えば、入院することがあらかじめわかっているときは、あとから「払い戻し」を受ける方法以外に、最初から「ひと月(月の初日~末日がひと区切り)あたりの一定の上限額」を超えないように抑える方法をとることもできます。
このときに使うのが、申請した上で交付を受ける「限度額適用認定証」で、入院するときに窓口に提出すると、上限額を超える支払いがなくなります。
(要は、超えた分の払い戻しをわざわざ申請する必要がなくなります。)

保険診療といって、公的医療保険の対象になる診療で支払った額(保険医療機関や保険調剤薬局の窓口で支払った額)だけが対象です。
ですから、自費診療で支払った額(保険が適応されていない医療費)は対象にはなりませんし、当然、払い戻しなどもありません。

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高額療養費制度にとてもよく似た制度として、標準負担額減額制度といったものがあります。
入院するときは、食事代や入院生活費用が自己負担です。
食事代の自己負担は「食事療養標準負担額」と、入院生活費用の自己負担は「生活療養標準負担額」といいます。

このときに、入院することがあらかじめわかっているときには、高額療養費制度の「限度額適用認定証」と同じように「標準負担額減額認定証」というものを使うことができます。
事前に申請して交付を受けた上で、入院するときに窓口に提出するという点も同様です。

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上で記した「限度額適用認定証」と「標準負担額減額認定証」をひとまとめにしたものが「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。

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こういった認定証が出ているときは、高額療養費制度の対象です。
要するに、認定証をもらっている・もらっていないに関係なく、違いはありません。
決められた上限額を超えてしまう分については負担する必要はないですよ、ということだからです。
(「あとで戻してもらわないといけない」のは認定証を事前に受けないからで、「超えたしまった分の負担はありません」という点は同じですよ。)

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高額療養費制度の基本的なしくみは、以上のとおりです。
ここがわかっていないかぎり、いくら仮の金額での計算方法を説明されても理解できないと思いますよ?
(おそらく、全医療費と個人負担の違いうんぬんなども理解できていないのではないか、と思います。)

といいますか、これまでに何度か、そっくり同じような質問をされていますよね?
ですから、はっきり申しあげて、今回の質問内容も合わせて拝見する限り、やはり、なーんにも理解ができていないと言わざるを得ません。

> その辺の内科とか歯科とかの国保3割負担の病院(正確には診療所?)でかかった病院代は高額療養費にはカウントされないということですか?

いいえ。
医療費の請求書や領収証を見ればわかるんですが、自費診療分(例えば、健康診断など)がなければ一般的に保険診療ですから、その保険診療に関してはちゃんと高額療養費制度の対象になるんです。
つまり、「そこらの内科・歯科」にかかったときも対象になります。
逆に「保険が効かない10割負担/自由診療」の所(美容整形など)では、はなから高額療養費制度の対象にはなりません。

ということで、「保険診療の病医院にかかったときは、決められている一定額を超えてしまう医療費自己負担というのはない」んです。
あなたにはここのところがわかっていない、ということですよ。
高額療養費制度というのは、ある意味で「決められている一定額を超えてしまう医療費自己負担というのはない」という、ごくごく簡単な決まりごとでしかないんですから。
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>何が違いますか?


提示すれば、
最初から払わなくて済むのが、
限度額認定証
後からオーバーした分を
返してもらえるのが、
高額療養費
です。

両制度とも保険が適用されている医療費に限ります。

保険適用がない医療費等には適用されません。

>【国民健康保険・低所得者層Ⅱ・住民税非課税世帯】
この条件で、
今月1ヶ月入院、手術した例で、
30日で全医療費が100万かかったとしましょう。

個人負担は3割の30万になります。
※1割負担などということはありません。
 70歳以上の高齢者に限った話です。

高額療養費の上限は、35,400円なので、
30万とりあえず払いますが、
お住いの役所からは、
30万-35,400=264,000
が、数ヶ月経すると返還されます。

30万とりあえず払うのはキツイ場合も
ありますよね?
その時に事前に限度額認定証を申請し、
病院に提示すれば、
最初から、個人が払う金額は、
限度額の35,400円だけで済むのです。

因みに入院費で、個室を希望したりすると、
差額ベット代が発生します。
例えば、30万に上乗せで1日5000円の
15万が加算された場合
それは、保険適用とならないために、
上述35,400円+15万払うことになります。

これは、単純な例ですが、
原則として、
1ヶ月単位でかかった高額な保険医療費
病院ごと、
医療と歯科は別
入院と通院は別
で、それぞれ2.1万以上かかった
医療費の個人負担分を合算して
適用されることになります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2022/02/17 13:18

No1さんの回答が正しいです。


多少補足します。
>戻ってくるor支払い免除 みたいなのは何も無いのですか??

あります。
それが、「標準負担額減額認定証」であり、「高額療養費」です。
ですが、「保険効いてない10割負担自由診療」ならば、
上記は適用されません。
また、入院中の食事費など全額免除されない(減額であり一部負担がある)
費用もあります。

低所得者層Ⅱであれば、3割ではなく、1割負担です。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2022/02/17 13:20

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