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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険の専門家です。
このようなことは、正しいことを知って、そこからどのように覚えておくか、です。
高額療養費制度とは、健康保険制度の根幹ですから、会社などの組合健康保険、自営業者などの国民健康保険に関係なく、同じ扱いです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
目的は、「治療費の自己負担の上限を決めて、自己負担を軽減する」ことです。
入院するといくらの費用がかかるのか、素人の方にはわからないものですが、心臓などで大きな手術となると、手術の費用だけで数百万円かかるものもあります。
ある月(1日~末日)までの、一般の方の自己負担は、
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
で、計算されます。
なので、200万円の医療費がかかると、自己負担は97,430円となります。
この医療費とは、純粋な治療費のことです。
これに、入院食事代(1食260円)、差額ベッド代や雑費は、別途、自己負担です。
また、先進医療の技術料は、高額療養費制度の対象になりません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensin …
自由診療は、言うまでもなく、全額自己負担です。
先に述べたように、これはある月(1日~末日)の計算です。
これが、二ヶ月にまたがっていて、それぞれに100万円がかかったとすると、
自己負担は、87,430円×2=174,860円 となります。
高額寮費制度の支払いには、2通りあります。
一つは、いったん、3割を支払って、後から払い戻しを受ける方法。
もう一つは、事前に健康保険限度額適用認定を受けて、病院で限度額だけを支払う方法。
後者の方法は、平成19年4月から始まった制度なので、知らない方も多いですが、こちらの方がメリットが大きいです。
一時的にしろ、治療費の3割の現金を用意するのは、負担となります。
(Q)なぜ、義務教育で教えないのか
(A)わかりません。
でも、日本の教育は学問中心であり、実学は低く見られます。
また、税制やこうした健康保険制度は、変わるのも理由のひとつだと思います。
学んだことが10年も経つと、役に立たないこともあります。
例えば、かつて、日本では高齢者の医療費は無料だった……というと、びっくりされる方がいらっしゃいます。
教科書は、政府の認定教科書です。
過去の福祉の改悪を書かれたくない……というは、偏見でしょうか。
No.2
- 回答日時:
「高額医療費」ではなく「高額療養費」ですね。
>手術やお薬に50万円(金額は適当です)、入院1ヶ月間で20万円で計70万円かかったとすると、どの金額が高額医療費として返ってくるのですか?
通常の所得の場合、1か月の医療費が80100円を超えると高額療養費となり、限度額を超えた分が健康保険から戻ってきます。
ただし、これは「保険診療分」が対象で、「食事代」「部屋代」「保険外診療分」は対象外です。
入院すると、保険診療分だけでなく、必ずといっていいほど自費分や保険診療外の分の費用がかかります。
ですので、いくら戻ってくるかはこの例からは言えません。
仮にすべて「保険診療分」としたなら、
80,100 円+(700,000円-267,000 円)×1%=84,430円(限度額)
700,000円-84,430円(限度額)=615,570円(還付金)
です。
なお、所得が少ない人(住民税非課税)は限度額が低く還付金がこれより多く、高額所得者は限度額が高く還付金は少なくなります。
また、事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい入院のとき病院に提示すれば最初からその分払わなくてすみます。
>どうしてこういう保険の仕組みや税金のことや法律のことは義務教育で教えないんでしょうか?
そうですね。
税金もそうですが、こういうことを知らなくて損している人いっぱいいますよね。
国が得するからでしょうかね…。
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No.1
- 回答日時:
細かく説明しても覚えにくいので、このように考えるといいです。
(1)普通の世帯では、月に約8万円の支払で済む。
よって、約62万円返って来ます。
(2)しかし、月というのは、1日から末日をさすため、1日から月末にかけて70万円の支払であれば62万円返って来ますが、翌月のまたがって 35万円づつ掛かった場合は、各月8万円の負担ですから、各月27万円、つまり54万円の戻りになります。
(3)入院中や入院前に事前申請を行えば、最初から8万円のみ支払えばよい制度もある。
(4)個室のベッド代と食事代は対象外。
こんなとこかな?会社の総務の人も詳しいですよ。
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