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健康保険では町医者に行って治療費が2割とか3割とかで済みますが、入院、手術等では適用されないのはなぜですか?
民間企業の医療保険でしかカバーできませんでしょうか?
こんな質問ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

病院は、被保険者が健康保険を使用する場合、健康保険法第62条に基づく、診察・薬剤又は治療材料の支給・処置手術その他の治療・入院及びその療養に伴う世話その他の看護・被保険者の選定に係る特別の病室の提供を行います。


しかも、この健康保険法第62条では、入院時の食費の一部までも、入院時食事療養費と称して給付しています。
しかも、健康保険法第115条では、入院や手術のときの一部負担金が高額であるとき、高額療養費と称する金員を被保険者に給付しています。
したがって、健康保険は、入院や手術のときも適用しています。

民間の医療保険は、健康保険の使えない範囲(No2さんまの回答ご参照)、入院中の所得対策、入院に伴う諸雑費(快気祝など)、高度先進医療、選定療養、混合診療などに備えて加入するものです。
入院や手術のときに健康保険が負担している分をカバーするために、民間の医療保険が販売されているのではありません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
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この回答へのお礼

皆さま、回答有難うございました。

お礼日時:2007/02/08 14:10

民間の保険と健康保険は別物です。

健康保険の適用如何に係わらず、民間保険の保険約款に則り、給付されるものは、請求する事により、契約した額が給付されます。
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健康保険の自己負担額は3割です


保険から残りの7割分が出ています

健康保険の使えない範囲
・正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶
・健康検査・人間ドッグ、予防接種
・美容整形・歯列矯正
・仕事上のケガや事故
・鍼、灸、マッサージ(医師が認めた場合は保険対象)
・差額ベッド代、入院時の食事代
・保険外診療の検査・手術・治療や薬など
医療保険でカバー出来るのは最後の2列になりますね
(差額ベット~保険外診療)日額○円、手術○円とか

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>入院、手術等では適用されないのはなぜですか?


気のせいです、きちんと適用されます。ただし通院、入院ともに「保険治療」の場合です。
大きな病院でも保険で適用されない治療(癌の最先端治療など)もあります。その場合は実費です。
任意の医療保険に関しては知識がないのでほかの方に。
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