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高額療養費の自己負担限度額は所得によって違うようですが、低所得者の住民税非課税者とはどういうことでしょうか。
私は去年、事情があって、4ヶ月ほどしか働いていなかったため、21年度の住民税は4500円のみでした。この場合は住民税非課税者にはならないのでしょうか。
それに該当しない場合は一般となり、計算式があるようですが<(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円というもの。>、これは単純に
医療費が80100円を超えた場合に、差額が返ってくるという考え方でも良いのでしょうか。
私は今回、目の網膜のレーザー手術をするのですが、7万程で済むようなので、一般の区分の場合は対象外となりそうですが、低所得者に該当すればいくらか支給を受けられそうなので、該当するかどうかが気になっています。

また、もし違う病気などで入院となった場合ですが、月をまたいで入院することになった場合は申請することはできないというのは本当ですか。前の月か、次の月に、一部だけでも費用を合算するということはできないでしょうか。
そうだとすると、大きな額を負担しなくてはならなくなり困りますよね。そのことを考えてわざわざ入院日を前後させるような人っているのでしょうか。
もし、1ヶ月半入院したりする場合はどうなるのでしょうか。

どなたかご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(Q)住民税非課税とは?


(A)文字通りです。
1円でも住民税を払っていれば、該当しません。

(Q)月を跨いだら?
(A)高額療養費制度というのは、1日~末日までを1ヶ月として計算します。
例えば、11月15日に入院、12月15日に退院した場合、
11月15日~11月30日
12月1日~12月15日
をそれぞれ別々に計算します。
合算はしません。

(Q)そのことを考えてわざわざ入院日を前後させるような人っているのでしょうか。
(A)一般的に、入院のスケジュールは、病院側のベッドの空き状態を考えて
計画されるので、患者の費用負担のことを考えてはくれません。

(Q)1ヶ月半入院したりする場合はどうなるのでしょうか。
(A)上記の通り、1日~末日を1ヶ月として考えます。
連続して1ヶ月半ならば、2ヶ月か3ヶ月かどちらかになります。

ご参考になれば、幸いです。
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>21年度の住民税は4500円のみでした。

この場合は住民税非課税者にはならないのでしょうか。
「所得割」は0円で、「均等割」だけかかっていたんですね。
でも、残念ながら非課税者(正確には非課税世帯)にはなりません。
「均等割」もかかっていない場合です。

>前の月か、次の月に、一部だけでも費用を合算するということはできないでしょうか。
できません。
しかし、同じ月に同じ世帯(同じ保険の加入者)で21000円以上の医療を受けた人がいた場合は、「世帯合算」といって合算することができます。

>大きな額を負担しなくてはならなくなり困りますよね。そのことを考えてわざわざ入院日を前後させるような人っているのでしょうか。
どうでしょうかね。
通常、入院となれば日を選んでいる場合じゃないことのほうが多いでしょう。

>1ヶ月半入院したりする場合はどうなるのでしょうか。
月ごとの医療費でみます。
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