チョコミントアイス

夫は県職員で地方職員共済組合に加入しており、通常、医療機関窓口では本人、家族とも3割負担しています。
この3割負担した額について、2~3ヵ月後位に最終自己負担額2,800円を控除した額が口座振込みされてきますが、この2,800円は、(1)家族毎に算定されるものなのかあるいは世帯単位で算定されるものなのか、(2)医療機関毎に算定されるものなのか、(3)院外処方の場合は、薬局もカウントされるのか(院内処方の方が有利?)が分かりません。
どなかた教えてくださるようお願いいたします。

A 回答 (3件)

 医療機関で3割負担した後、2,800円を控除した額が口座振込みされてくるとのことですが、振込者は共済組合になっていますか?


 もしかすると、職員組合など医療保険制度とは別の給付の可能性もあるので、まずはそのような制度の有無についてご主人に確認なさってください。
 その上でご質問内容についてお尋ねになるのがよろしいまと思いますが、いずれにしても県の担当課があるはずなので、そこに直接お尋ねになったほうが話が早いと思います。制度的に決まっているものでしょうからすぐに答えてもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

ご指摘の点を以前に配布された資料で確認したところ、自己負担2,800円+互助会17,200円を控除した後、法定給付70,000円+附加給付10,000円を上限に共済組合から給付されることになるようです。アドバイスに沿って担当課にも確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/30 21:42

#1です。



>診療科毎、外来・入院毎、院外薬局毎に作成されるレセプトでは、被保険者負担額を控除して保険者に請求するということでしょうか。

そうなりますね。
でも、レセプトには全額にて記載されていますので、このうちの7割を保険者が支払うことになっています。
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地方職員共済組合については、一般的な社会保険とは異なっていますので、詳細については直接共済組合にお問い合わせされたほうがよろしいでしょう。



一応、多くの健康保険組合の場合での方法を記載しますと、

レセプト1枚について、その自己負担額に対して算出し支給されます。
レセプトとは診療報酬明細書と言い、病院が保険者(健康保険組合や社会保険事務所、共済組合などのことです。)に対し、その医療費の自己負担分を除いたものを請求するときに、このレセプトを保険者に提出して請求します。
レセプトは、その病院内で診療科目ごとに作成され、さらに入院と外来を別々にして、一月ごとに締め切り作成されます。

例えば、整形外科で5月5日~10日まで入院し、その後通院した場合で、同じ病院内の耳鼻咽喉科にも通院していた場合の5月分のレセプトは、
1.整形外科の入院分
2.整形外科の外来分
3.耳鼻咽喉科の外来分
が、その病院で作成され、その他に薬局の調剤レセプトが作成されます。

このそれぞれ1件ごとに算出するようになっています。

おそらくは、この方法と同様ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
診療科毎、外来・入院毎、院外薬局毎に作成されるレセプトでは、被保険者負担額を控除して保険者に請求するということでしょうか。
被保険者負担額についての補填というのは、個別に決まっていることであれば、共済事務局等にも確認しようと思います。

お礼日時:2004/05/30 21:51

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