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母が73歳で前期高齢者なのですが、現在頸髄の手術をして、入院中です。高額療養費制度の限度額というのは、退院の時に請求される額にすでに限度額が適用されているという事なのでしょうか?それとも、あとで高額医療費の請求をすればそれ以上は返ってくるという事ですか?負担は1割負担なのですが、医者から40~50万円くらいかかると言われています。限度額適用認定の申請は1割負担だと申請できないと社保庁の人に言われました。貸付制度は使えるのでしょうか?1度にその額を請求される困るなと思っているのですが、どなたか教えてください。宜しくお願いします。 

A 回答 (3件)

一般的に考えて73歳のお母さんが健康保険の被保険者とは考えにくいので、(あるにはあります)



限度額適用認定というのは一部負担金の割合の問題ではなく!
70歳以上の者の場合の高額医療費算定基準額は
健康保険の被保険者(お父さん、質問者さんなど)(被扶養者では無い)の所得が
1.一般
2.一定以上所得者
3.低所得者I
4.低所得者II
のどこに位置するのかを証明するものです。

そして70歳以上の者の高額療養費は被保険者の所得が一般の場合、
一部負担金(1ヶ月分の1割負担)の限度額が44,400円で、それを超えた分は健康保険から病院に自動的に直接支払われます。
ですので保険診療分の病院窓口負担は44,400円のみになり高額療養費の還付請求は必要ありません。
(食事代、自己負担の医療分、保険適用のない医療具などは全額個人負担)

以前は70歳未満の方は還付請求していましたが事前申請により同じ扱いにしてもらえるようになってます。

言葉足らずの部分があればすみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

事前申請が70歳未満というのは、全く知らずに申請したら、戻ってきてしまったので、請求が来たら高額療養費の請求をしようと思います。

お礼日時:2007/10/22 19:57

 こんにちは。

高額療養費の制度で、1割負担は対象外というのは聞いたことがありませんが...。70歳以上のほとんどの高齢者に厳しすぎることになります。もっとも保険外の部分はもとより対象外ですけれど。

 現に私の親も今年、入院したときに、1割負担ですが高額療養費の制度の恩恵を受けました(私が手続きしましたので間違いないです)。もう一度、役所に確認なさってください。病院に訊いた方が親切かもしれません。

 ちなみに、申請したあと、「限度額適用認定証」を受け取るまでは、立て替え払いで自己負担しておき、あとから該当額を請求して還付を受けます。請求してくれという案内状が来ると思いますよ。

 認定証を入手したあとは、病院にそれを提示することにより、病院はあらかじめ高額療養費部分を差し引いた金額で患者に請求しますので立替も請求も不要になります。

 ということで入院費をいつ支払うかによって、当座、必要なお金の額が変わってきます。入院費の請求がいつになるかは病院次第ですね。
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この回答へのお礼

経験者のお話という事でとても助かりました。
しかし、限度額認定制度というのは70歳未満の方が対象という事でした・・・。複雑ですね。
まだ、入院中ですが高額療養費の手続きをしたいと思います。

お礼日時:2007/10/22 19:55

部分的な回答になりますが。


高額療養費は後で申請しなければ戻ってきません。
全ての医療費が適応ではなく、あくまでも保険適応分(食事代や個室代は含まれない)のみで、各月(月初~月末)で請求します。

http://insurance.yahoo.co.jp/report/0502_01_2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申請しないと返還されないというので、限度額認定という制度で請求額を限度額までと思って、手続きしたら 社保庁から70歳未満の方が対象ですと返ってきた所でびっくりしていました。
複雑で難しい内容ですね。

お礼日時:2007/10/22 19:54

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