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10月31日から12月7日まで、夫が膝の手術のため入院しました。入院にかかった費用は総額で30万ほど。
早速、高額医療の請求をしてみることにしました。
入院した病院では、10日、20日、30日締めで請求書が出て支払うシステムだったのですが、高額医療に関する説明を読むと、『それぞれに支払った医療費の額』とあり、11月分の請求書で区切るべきなのか、あくまで11月中に支払った額で請求するのかよくわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2の方の回答どおりです。

No.1の方は所得税の医療費控除との勘違いではと思います。

11月分の高額療養費には、11月1日~11月30日の医療行為にかかった費用のうちで保険診療分が該当します。ですから、11月30日締め分は、12月初めに請求があり支払われていると思われますが、高額療養費としては11月分になります。

支払わなければ高額療養費の払い戻しもできないので、申請には領収書が必要です。なにかの都合で支払いが何ヶ月遅れたとしても、11月診療分は11月分の高額療養費としての取り扱いになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。払った月では、レセプトの請求額とくいちがってくるのでは?とさっぱりわからなくなってしまいました。おかげで、さっぱりしました。明確な回答ありがとうございます!

お礼日時:2005/12/12 22:24

10月31日から12月7日まで入院されたというのであれば、


10月は10月31日にかかった費用
11月は11月1日から11月30日にかかった費用
12月は12月1日から12月7日にかかった費用
とそれぞれわけて考えます。

おそらく10月31日は1日だけですし、12月についても7日間ですと手術をしない限りは、かかった費用は72300円+アルファを超えていないと思います。

11月にかかった費用が72300円+アルファを超えているのであれば、高額療養費の請求が可能だと思います。

なお、差額ベッド代や入院時食事療養費(1日780円程度)は保険がききませんので、保険がきかない部分は自己負担額30万円から差し引いてお考えください。

(どんな人:メディカルクラーク2級)
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この回答へのお礼

質問したもののかえってわからなくなっていました。おかげですっきりです。明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 22:27

 こんにちは。



 請求された月ではなくて、実際に支払われた月で計算します。
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