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1月6日に入社して最初は健康保険は引かれなかったのですが二月分の給料は二月分と一月分の健康保険(二ヶ月分)が引かれますか?

A 回答 (4件)

>退職月(月末退職)に2か月分天引きか、退職金から1か月分天引きかです



最後の給与から2ヶ月分引かれると回答しがちな方多いんですが、多くの場合月末まで在籍していたなら普通に最後の給与で1ヶ月分引かれるだけです。
ただ、例えば25日締め日などの場合、月末退職だと最後の数日分の給与額では社会保険料が引けないならその前の給与で2ヶ月分引いてもいいとなっているので2ヶ月の場合もあるというだけで結構レアアースだと思います。

それから退職金からは社会保険料は引 か れ ま せ ん。
http://nakamura-office.jp/category13/entry17.htm …
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会社によります。


一般的には、2月の給料で1月分の保険料を天引きし、以下、同様。
退職月(月末退職)に2か月分天引きか、退職金から1か月分天引きかです。
月末退職でない場合は、退職月は保険料は引きません。
余談ですが、退職するときは、住民税(特別徴収)の未徴収月分の一括払い(または普通徴収へ切り替え)の問題も出てきます。
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いいえ。

引かれません。
社会保険料は、月末に加入している
健康保険、年金の保険料が月単位で
引かれるのが原則です。

ですから、1月末に在籍していれば、
2月の給料から1月分が天引きされ、
3月の給料から2月分が天引きされる
のが、一般的な流れです。

退職する時に、最後にもらう少ない
給料から、前月の保険料が引かれたり、
保険料だけを請求されたりすることも
あるので、このあたりは面食らわないように
覚えておいて下さい。
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1月中に保険証を取得しておれば、1月末に在職していますので、2ヶ月分引かれます。

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