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通院はしているのですが、働かずに年金生活していたら、年金ストップになりますか?

A 回答 (1件)

いいえ。


決してそのようなことはありませんので、大丈夫です。
(以下のとおり、少なくとも「65歳の誕生日の2日前まで」は大丈夫。)

これは、支給停止(受けられる権利は残る)となる場合や失権(受けられる権利を完全に喪う)となる場合が、法令で限定されているからです。

こういった「限定されている理由」にはあてはまりませんから、働かないで年金生活を続けていたとしても、単にそれだけで「支給停止や失権で支給がストップしてしまう」ということはありません。

支給停止は、一般に、障害の重さが年金法でいう各等級に該当しなくなってしまったときに行なわれます。
65歳の誕生日の2日前までに再び障害が重くなって該当するようになったときは、同じく65歳の誕生日の2日前までに「直近の年金用診断書を添付した【支給停止事由消滅届】を年金事務所に出す」ことで、再び支給を受けられるようにできます。

一方、障害基礎年金の失権は、下記のどちらか遅いほうの日に行なわれますので、2級から支給停止になってしまったときは注意する必要があります。
言い替えると、少なくとも、65歳の誕生日の2日前までは、失権することはありません。

(1)障害厚生年金3級相当の状態に該当しないまま、3年が経過した
(2)障害厚生年金3級相当の状態に該当しないまま、65歳の誕生日の前日を迎えた
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/21 22:52

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