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仮想通貨=暗号資産の個人での2018年以前における利益の算出の仕方 ≒ 確定申告での納税の必要性の有無に関する質問になります。

2019年度より、国税庁は、”個人の取引においては原則総平均法での算出”という風に方針を出しましたが、
2018年度以前は逆に”原則移動平均法にて利益を算出せよ”という方針でした。

2018年分の確定申告時(実際に申告期間は2019年の~3/15)に、私は上記国税庁の方針に従って利益を算出したところ、仮想通貨の利益はむしろ赤字であったため、確定申告しませんでした。

しかし?現在、総平均法にて2018年の利益を算出し直すと、¥20万を軽く超える利益が出てしまっていることになっています。

 上記の様な状況でも、今から確定申告の修正申告をして、追納及び延滞税を支払わなければならないものでしょうか?
法律(方針)の後出しだと思うのですが。

ご教示頂けたら幸いです。同様の方いらっしゃると思うのですが・・・

A 回答 (1件)

通常は、事件発生時の法律が適用されますので、現在の規定は関係ありません。


また、他の収入次第ですが、基礎控除等あるので20万の利益なら税額が発生しない、つまり納税不要、申告もどうでも良くなります。
さらに5年で時効が成立しますので、まあ、たぶん、全然必要ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2022/03/12 22:32

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