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警察への被害届けでお聞きしたいのですが、宜しくお願い致します。

彼氏と思った彼が、お金を貸して欲しいと言って来て、合計 ¥250,000を何回かに分けて貸しました。

でも中々貸してくれないので別れました。
この場合、詐欺罪で被害届けを警察に提出した場合、被害届けは何年で締め切られるのでしょうか?

A 回答 (9件)

No.9です。



>真面目に付き合ってる人に実際、借用書を書かせる時点でそんな奴と初めから付き合わないし、おかしな話でしょ。
何が『それこそ頭悪いよね』だよ
借用書までを書かせる信用の無い相手なら、初めから付き合わないわ。
貴方は付き合うから借用書を書かせるんだね?
そんな人間の方が頭悪いわ。


貴女の彼は、「真面目に付き合ってる(ハズ?)」の貴女に

お金を借りて、返さない男だったのね。

真面目に付き合ってたのに、残念でしたね。
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詐欺になるためには、当初から返す意思が


ない場合だけです。

返してくれない、というだけでは
詐欺になりません。
民事の債務不履行です。



詐欺罪で被害届けを警察に提出した場合、
 ↑
1,相手が判明しているのですから
 出すとすれば、告訴状です。

2,詐欺は、説明したように立証が
 難しい犯罪です。
 しかも25万では、警察は受理しない
 でしょう。



被害届けは何年で締め切られるのでしょうか?
 ↑
締め切り、なんてのはありません。
そんな心配しても無意味です。
警察は受理しませんよ。

ウソだと思うならやってみる
ことです。
話は聞いてくれますが、それだけです。
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被害届って、警察に行けば簡単に出せるものではないです。


以前、被害届出した事ありますが、警察が話を聞いて被害届出す出さないを判断するので。

弁護士に相談して内容証明送っても、スルーされたら意味なし。
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詐欺罪を問うのはかなり難しいと思いますよ。



最初から返すつもりがなくてお金を借りると詐欺罪に問えますが、彼が最初から返すつもりがなかったことは、あなたが立証しなければなりません。

彼が僅かでも返済していれば、その立証はますます困難になります。貸したお金をなかなか返してくれない場合は、刑法(詐欺罪)で訴えるのではなく、民法によります(警察は不介入)。
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詐欺の要件を満たしていないので、詐欺を立証しない限り被害届は出せないでしょう。


民事なので弁護士に依頼したほうが簡単に解決できると思います。
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警察は無理ですね。



もちろん、借用書は書いてもらってると思いますので、

(今時、借用書も書かせないで貸す人はいないので)

本人が返さないようでしたら、親のところに乗り込んで

返してもらいましょう!

弁護士に相談されると良いと思いますが、弁護士料が

25万を超えるかも。
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まずは借用書は?


利息や返済期限は?

借金と言うのは証拠が残りにくいのでそれが無いと取り立てが難しくなります。

親や弁護士に相談した方が良いかと
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お金は貸すと、残念ですが、まず返って来ません。

警察も200万円以上の被害でないと、動きません。彼と別れて、他のいい男と付き合いましょう。
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民事案件なので、被害届を出しても警察は動きません。


少額訴訟制度をご利用ください。
https://saiken-pro.com/columns/56/

時効は、5年間です。
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この回答へのお礼

被害届けの時効5年なのですか?
例えば、銀行に警察から届け出はしてくれないのかな?

お礼日時:2022/03/03 14:27

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