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狭義の行政警察として建築警察、衛生警察、産業警察等があるとのことですが、いわゆる警察とはどのように違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

「いわゆる警察」というのは、各都道府県の公安委員会の元に設置される警視庁及び道府県警察のことでしょうか。



これに対し、「行政警察」とは、一般的には、国民や社会の安全や秩序維持のための予防的活動をさします。

例えば、パトロールなどもそうですが、国民の健康を守るために薬の販売を規制するとか、街の安全を守るための建築基準法による規制なども「行政警察」活動の一部です(ちなみに、こういった規制を、「警察規制」と呼びます)

こういった行政警察活動は、必ずしも、警視庁及び道府県警察によって行われるわけではありません。例えば、建築警察(あまり使われない表現ですが、建築基準法などによる規制や調査のことでしょう)は、都道府県や市区町村の建築主事によって行われます。衛生警察も(初めてきく言葉ですが)、保健所などによる営業規制や調査などのことを指しているのではないかと想像できます。

この回答への補足

回答有難うございます。
建築警察、衛生警察、産業警察等も警察というからには警察権(警察法上のものとは違うと思いますが)を有しているのでしょうか?

また多くの行政機関はなんらかの形で規制、取締等を行っていると思うのですがこれらも狭義の行政警察と考えてよいのでしょうか?
それとも、戦前に警察が行っていたもののうち戦後分限化のために、警察の手を離れたという沿革のあるものに限られるのでしょうか?

補足日時:2008/10/07 01:53
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この回答へのお礼

懇切丁寧、論理明快な回答有難うございました。
いただいた回答の中に既に答えはありました。

お礼日時:2008/10/07 22:00

ようするに「○○110番」みたいものです

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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2008/10/07 22:01

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