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生活保護を受けてる方に質問なんですが…
ケースワーカーの方の訪問が定期的にあるかと思われますが、通帳の確認の際に通帳の中をケースワーカーの方、個人の携帯で写メを撮ったりする事ってあるのでしょうか?

私はそれを知人から聞いたのですが、いくらなんでも保護者だからと言って通帳の中を私物の携帯て写メを撮って外部に持ち出す行為は違法のように思えておかしいと言ったのですが、保護を打ちきられたら困るからと知人はそれを注意しようとはしません。

聞いてる私からしたら聞き捨てならなくて、役所に言ってやりたいのですが、これって違法でしょうか?

A 回答 (3件)

被保護者でないですが


結論
理由もなく通帳を閲覧し個人情報を担当cw個人のスマホ等で写メすることはできません。また、コピーも本人承諾なしにコピーすることもできません。
保護申請時に金融機関の口座を提出し、申請時にコピーし金融機関に本店紹介をしているため、保護決定後に疑義がなく通帳の提示を求めることも有りません。福祉事務所は法改正後は金融機関に対して何時で本人の承諾(保護申請時の同意書で)なしで本店紹介ができます。
担当cwは被保護世帯宅であっても人権やプライバシは守れなければいけません。
疑義もなく本人の承諾なしでコピーまたはカメラ等で複写することは違法となります。但し、被保護者(本人)が承諾した時は別です。
保護決定後に定期的に家庭訪問することで要保護状態で保護が必要としていないかまたは困っていないか助言するために訪問します。
室内に入れる入れないは被保護者が決めることで玄関先で話すことも可能です。
室内で要保護者の承諾なく勝手に触ることも禁止行為です。

被保護世帯で、保護決定したもの以外に新たな保護を必要するときは申請をすることになります。
保護決定したからなんでも支給されるわけではありません。
被保護世帯で必要するものは申請することで可否決定することで支給することになります。

医療扶助費(医療費)は受給しているが、通院等の交通費は別で支給申請をすることになりなす。
要保護世帯(者)・・・・・保護を必要している世帯(者)
被保護世帯(者)・・・・・保護を受給している世帯(者)
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この回答へのお礼

細かく教えていただきありがとうございます。
生活保護者と形見の狭い暮らしをしてるのは仕方がない事だと思ってはいるのですが、知人の話を色々と聞く中で、人権までもなくなってるようにも思えてさすがにやりすぎではないかと疑問を持ってたところです。

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/13 01:15

そんな事をしなくても 銀行で自由に閲覧出来るのだから その情報自体が間違ってるだけ

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合法でしょうね。


それが嫌なら、生活保護を辞退すればいいのです。
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この回答へのお礼

個人情報保護法違反に該当するような気もしますけど、合法なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/13 00:44

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