10秒目をつむったら…

衣料をお直し専門店に依頼しました。

失敗して着用不可能にされました。

その後の相手の対応が店舗も本社も酷く、私が訴訟を起こす迄の3年間にわたり精神的苦痛を受けました。

当方、衣料のお直しが失敗した事に関しては、その物に対しての補償を求めています。

失敗後の、店員に睨みつけながら大声を出されたり、

この後病院の予約がある、数分後の〇分の電車に乗らなければならないから無理だと言っているのに、

その場での本社との通話を強要されたり、あまりに酷いので訪店前後に過呼吸を起こすようになりました。

相手にはそのような対応が苦痛で服薬が必要になっている旨を伝えてあります。

後に相手側は「その事は知らない」と言っています。

防犯カメラ、もしくは相手側の電話の録音を確認すれば分かる事ですが。。

相手側に「連絡をくれるように」と伝えても連絡が来ないのは当たり前で、

相手が自分たちの主張を一方的に言い一方的に電話を切られ、電話にも出てもらえず、

やっと出ても「掛けなおす」と言って掛けなおして来なかったりして

その後一切無視されたりが当たり前で、示談書も相手の提示額に納得出来ない旨伝えても、

「弁護士に移行する」とあったので「弁護士の連絡先等教えて欲しい」と伝えても

「分からない」と電話を切られて、掛けなおすと「分かる人間からかけ直す」と言いながら

数週間掛かってこず、弁護士からの連絡も無く、全ての相手側の対応を書くとしたら大変なので

記載しませんが、無責任な対応を続けられました。

最初の頃に医師に状況を話し相談をしました。医師からは「距離を置いた方がいい」と言われました。

医師からそのように指示を頂いてからは医師に報告しながら定期的に相手側に連絡をして
いましたが上記の通りです。

医師からの診断書を書いて頂くのも可能です。

相手側にきちんとした対応を期待できないと判断し「不法行為に対する損害賠償と

精神的苦痛に対する慰謝料請求」の訴訟を起こしました。

後に「不法行為」を「債務不履行」に修正しました。

訴状の他に相手とのやりとりの日時、相手の対応の詳細を書きだした物を添付しました。

簡単な内容説明になってしまいますが、簡潔にお尋ねさせて頂くと、

相手側弁護士は「債務不履行なのだから慰謝料の請求には応じることが出来ない」と言います。

債務不履行と同時に精神的苦痛に対する慰謝料請求は不可能なのでしょうか。

A 回答 (4件)

訴訟を起こしたってことは、弁護士に相談しているんですよね?


そういうことは弁護士に聞きましょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

弁護士さんには依頼せず、個人で訴訟を起こしたのです。

お礼日時:2022/03/17 08:37

債務不履行は損害賠償案件になります。

従いまして、相手の弁護士の言っている事には疑義があります。しかし、弁護士としてはそう言ってあなたを牽制するのが初手の方法ですので仕方がないでしょうね。

相手の債務不履行は損害賠償請求の対象になるので、不法行為と両方に掛かるご相談だと思いますので、あなたの思うとおりに慰謝料請求すれば良いと思います。精神的苦痛だけでは無く身体的な問題も含んでいるように思いますので不法行為法を絡めた対応をすべきだと思いますが・・・更に言えば、消費者保護法違反でもある様に思います。
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この回答へのお礼

ご返答をありがとうございます。

具体的に教えて下さり、感謝です。

少額訴訟での訴訟としたのですが、最初の裁判の日に

相手側は出廷せず、相談員?の方から不法行為だと難しくなり、

今回の件は債務不履行が適当だとのご指摘を頂いたので

「不法行為」から「債務不履行」に修正をしたのです。

相手側が通常訴訟を求めてきたのでそうなりました。

>不法行為法を絡めた対応をすべきだと思いますが・・・更に言えば、消費者保護法違反でもある様に思います。

そうなのですね。

それらも絡めて改めて調べたり、主張してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/17 09:52

依頼した仕事が満足いかない、紛失した場合は、その依頼料金の3倍くらいが最高の債務不履行の弁償額で、その金額には精神的な慰謝料や、何回も交渉に行く交通費や時間の損失量も混み額です。

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この回答へのお礼

ご返答をありがとうございます。

>その依頼料金の3倍くらいが最高の債務不履行の弁償額で、その金額には精神的な慰謝料や、何回も交渉に行く交通費や時間の損失量も混み額です。

そうなのですか。。

投稿後も自分でも調べているのですが、症例が私のケースとは合致しないので、

請求が認められたとあっても「私のケースの場合はどうなのだろう」と

まだ疑問符の状態なのです。

法律は難しいなと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/17 11:17

う~ん。



本件を、弁護士を立てずに本人訴訟で対応するのですか。
なかなか大変だとは思いますがねえ・・・。
なお、相手方弁護士は、なかなか【したたかな対応】をしているような印象を受けています。

すなわち、相手方は、少額訴訟で対応するよりも、通常訴訟で対応した方が勝てる可能性が高くなると見ているわけですね。
確かに賢明な判断のように感じます。

仮に、こういった企業(プロの弁護士)相手に本人訴訟で勝訴することはなかなか困難で、昔、「法律に詳しくない素人の若者が大企業相手に個人訴訟で勝訴した」として、その記事が大手の新聞に取り上げられていたという記憶があります。
裏を返せば、それだけ、大変なことなのです。

なお、ご質問にお答えするならば、確かに本件は債務不履行(民法第415条)の問題でありますし、また、あわせて慰謝料(精神的苦痛)について請求も可能のようです。
詳しくは、以下のサイトにおける弁護士さんの解説が非常にわかりやすいので、ご覧ください。

また、「消費者保護法違反」などと言っていたりもしているようですが、
相手方弁護士からは、
【具体的に、どの法律のどの条項に、また、どのように違反しているのかを明確にされたい。】と突っ込まれるのがオチですね。

ちなみに、具体的に「消費者保護法」などという法律はありませんから。
すなわち、、消費者保護法とは、事業者と消費者間の取引に関して、消費者が不当に搾取されないように一定の規制を及ぼす、「さまざまな法律の総称」を意味したものなのです。
相手方弁護士からは、嘲笑されるでしょうね。

【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://best-legal.jp/mental-distress-18465/

●民 法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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この回答へのお礼

ご返答をありがとうございます。

そして、具体的に民法に関しての記載までありがとうございます。

>すなわち、相手方は、少額訴訟で対応するよりも、通常訴訟で対応した方が勝てる可能性が高くなると見ているわけですね。

やはり、そうなのでしょうね。

おとなしく支払ってはくれないだろうとは思っていましたが、
いざ、こうして争う姿勢を出されると、今迄されてきた対応のことが
あるので、面白い気持ちではいられなくなります。

掲載下さいましたベリーベスト法律事務所さんの記事、私も読んでおりました。

改めて掲載頂いたことで再度知識として吸収できたと思うので
非常に助かりました。

通常裁判になったということは、こちらにもある程度の調べて考える
時間が与えられたと考えて、勇気を持って戦うことにします。


丁寧なご返答をありがとうございました。

お礼日時:2022/03/18 05:18

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