No.1
- 回答日時:
>会社内の給与計算方法
これがちゃんとしてるなら、問題ない。
>初月は出勤日数が3日
なんやそれ?www
ろくに働いてないのに、
金くれってか?
屁理屈持ち出してるだけで、
ただの給料泥棒じゃねーかよwww
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回答ありがとうございます。
3日は前職の退職の都合です。会社が出てきてくれということで出勤した次第です。
ご質問ですが、労務ご担当者ですか。
先方の会社の給与計算は、しっかりはしていないですね。
質問の度に計算方法が違います。
雇用契約日以前 発生もしていない月給からざっくりな計算での日給を割り出し減額方法で計算してマイナスになってしまう計算です。因みに平日(8h)と土曜日(5h)も一緒のカウントぶりです。
逆に、出勤日で計算するとちゃんと発生しています。
一意てきに算出額が合わないのです。このような社内規定 計算方法でよいといえるかですね。社内規定で定められていればよいということは存じてますが。
ありがとうございました。
ご回答 ありがとうございます。
実際には、倍の出勤で3日だとマイナスになる計算方法で出勤もしていない月給分から欠勤方式で、1日単価 大胆な計算により割り出し減額方式で計算されております。事後の問い合わせでたとえ0になっても違法ではないとの見解。
その後修正計算ではなんと最低賃金での計算により差額を支払うという始末です。
契約書を交わしているにもかかわらず、乱暴な計算をしておられてます。
いくら、社内規定で定めていればよいということでも、契約書から出る単価を無視した計算はモラル的にどうかと思います。
どうなんでしょうか。