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雇用契約を結んで、就業を開始。
初月は出勤日数が3日と少なく、会社内の給与計算方法によって給与が発生しないというケースは
合法なのでしょうか。
ご教授 お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    3日は前職の退職の都合です。会社が出てきてくれということで出勤した次第です。

    ご質問ですが、労務ご担当者ですか。

    先方の会社の給与計算は、しっかりはしていないですね。
    質問の度に計算方法が違います。
    雇用契約日以前 発生もしていない月給からざっくりな計算での日給を割り出し減額方法で計算してマイナスになってしまう計算です。因みに平日(8h)と土曜日(5h)も一緒のカウントぶりです。
    逆に、出勤日で計算するとちゃんと発生しています。
    一意てきに算出額が合わないのです。このような社内規定 計算方法でよいといえるかですね。社内規定で定められていればよいということは存じてますが。

    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/27 10:08
  • ご回答 ありがとうございます。

    実際には、倍の出勤で3日だとマイナスになる計算方法で出勤もしていない月給分から欠勤方式で、1日単価 大胆な計算により割り出し減額方式で計算されております。事後の問い合わせでたとえ0になっても違法ではないとの見解。
    その後修正計算ではなんと最低賃金での計算により差額を支払うという始末です。
    契約書を交わしているにもかかわらず、乱暴な計算をしておられてます。

    いくら、社内規定で定めていればよいということでも、契約書から出る単価を無視した計算はモラル的にどうかと思います。
    どうなんでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/27 14:57

A 回答 (3件)

何だか訳分かりませんが、3日労働したなら3日分の賃金が出なければ違法です。


日給月給であっても、月額を所定労働日数で割って日給額を算出しますから、ゼロになるなど有り得ません。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます。

応対している担当者は、社内規定で定めていれば 一貫性がなく、契約違反事項でも、問題ないと考えていて、会社に有利な方向での計算しか頭にないようです。

お礼日時:2022/03/27 20:05

保険料の控除等で給与がなくなったという訳ではないのですか?

この回答への補足あり
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>会社内の給与計算方法


これがちゃんとしてるなら、問題ない。

>初月は出勤日数が3日
なんやそれ?www
ろくに働いてないのに、
金くれってか?
屁理屈持ち出してるだけで、
ただの給料泥棒じゃねーかよwww
この回答への補足あり
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