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質問をご覧いただきありがとうございます。
現在、適応障害で会社を休職している者です。

業務に就ける状態ではないため、
傷病手当を頂いておりますが、
前回の支給予定日に、加入の保健組合から振り込みがなかったため
会社ではなく保健組合に直接問い合わせをしたところ
会社から「保健組合に直接問い合わせをするのは辞めてください、必ず会社を通してください」
と注意を受けてしまいました。

私といたしましては、お手当を出すのは保健組合なので
直接保健組合に問い合わせた方がスムーズと思ったためです。
また、会社には適応障害のきっかけとなった上司が在籍しているため
必要以外の連絡は避けたいためです。(症状の悪化につながるので)

前回と前々回、会社の方で不備があり
保健組合への診断書等の送付が遅れ、
それが原因で手当が支給されませんでした。

そして今月も、振り込み通知のハガキがきていない為
また振り込まれないのではないかと不安で、保健組合に問い合わせたいのですが
保健組合に直接連絡されると、会社は何か都合が悪いのでしょうか?

私が無知なだけであれば、会社の言うとおりに
会社を通して連絡してみようと思います。
詳しい方、いらっしゃいましたらお知恵をお貸しいただけないでしょうか。

乱文になってしまい申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>保健組合に直接連絡されると、会社は何か都合が悪いのでしょうか?



前回の申請が遅れたんじゃないの?
貴女からの申し出に対して、会社の事務作業(記入・郵送)が送らたために支給が遅れてるんだと思います。

だから直接問い合わせされて、「まだ申請が届いて無いですね」とか「先週受付けたばかりなので」とか言われたくないんでしょう。
まぁ会社が悪いんだけども、会社にとっては恥ですからね。
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結論


保険組合に直接問い合わせることは被保険者としての権利でもあります。
保険組合の職員は被保険者からの問い合わせ等を拒むことはできません。
あなたが行った問い合わせは間違いありませんので気にすることはありません。しかし、保険組合から会社にあなたのことで問い合わせると会社は何かと理由をつけ会社に聞くように仕向けることはままります。
経理担当者に傷病手当が「未だに振り込みがないのですが調べてもらえますか。」訊ねることです。
傷病手当は、あなたの給与にあたります。会社が手続き等の怠慢で傷病手当の振り込みや傷病手当の手続きの怠慢は給与(賃金)の未払いとして都道府県の労働局に相談することもできます。
本来は、傷病手当の請求は被保険者のあなたがするものですが、会社の証明が必要となることから会社が手続きをする場合があります。
この時に注意することは、給付金の振込先を会社にすると振り込み等がないため生活に影響をしますので、必ず自分名義の口座振り込みにすることです。
会社名義の口座の場合はトラブル等が多発する原因です。
また、上司等から罵声などパワハラ及びセクハラ等で「適応障害」で休業している原因となるものは労働災害となります。
現状、労働災害認定基準も緩やかに労働災害申請が増えています。
また、企業にパワ・ハラスメント防止法による上司等に教育を実施しているかと思います。
一度、あなたの適応障害の原因が上司によるものか相談することです。
労働局又は労働基準監督署で相談することができます。
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多分、状況説明などで労災適用と思われるのが嫌なのでは?



原則は、傷病手当金は被保険者本人が申請するものであり会社はあくまでも勤怠や給与に関して証明をするだけの立場なので別に保険者への問い合わせで会社を通す必要はないです。
ですが、事を荒立ててもなんですから、会社から問い合わせてもらったらいいのでは?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

説明不足で申し訳ありません。
会社の事務の方(部署はなく、経理の方が事務作業を兼ねてくださっています)が現在リモートワークで、こちらから問い合わせても、手当てに関してのお返事が来るのに1週間程度かかってしまうんです…注意を受ける前に直接保健組合に問い合わせた時は、組合番号?から状況をすぐに調べその場で問い合わせに答えてくてたためすごくスムーズでした。(その際に、会社から組合へ書類が送られていないことが発覚しました。)

>>原則は、傷病手当金は被保険者本人が申請するものであり会社はあくまでも勤怠や給与に関して証明をするだけの立場なので別に保険者への問い合わせで会社を通す必要はない
これを知れただけでもだいぶ気持ちが軽くなりました。ありがとうございます。

とりあえず会社へ連絡してみます。
それでも埒があかなければ、直接組合と連絡を取らせてもらってもいいか
相談してみます。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/03/29 16:30

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