プロが教えるわが家の防犯対策術!

未成年後見人が弁護士で孤児が就業(イラストの作成や同人活動)の為、銀行口座を取得したい場合はどうなるのでしょうか?

この場合、孤児は就業してお金を作ることはできますか?

A 回答 (2件)

自由に自営業(フリーランス)として就業できるというワケですね。



     ↑ ↑

未成年後見人の弁護士に相談は必要ですよ・・

ただ弁護士が否定的な場合は

家庭裁判所の書記官に同意を求めて下さいね

とにかく家庭裁判所は揉め事が嫌いなので、、

穏便に納めて下さいと言いますよ。



PS・・財務省と法曹界だけが得をする

成年後見制度とは、本当にくだらない制度ですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足ありがとうございます。

確かに下らない制度だと思います。早く廃止してもらいたいです。

お礼日時:2022/04/03 10:07

孤児が働いて通常の生活は保障されていますので



賃金や通帳の作成はOKです。

もともと未成年後見人の弁護士が偉そうに言う権利などないので

家庭裁判所の書記官に同意を求めて下さい。

未成年後見人の弁護士など気にすることはありませんよ!

ただたの家庭裁判所との仲介人(まとめ役)とお考え下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご解答いただきありがとうございます。
自由に自営業(フリーランス)として就業できるというワケですね。

お礼日時:2022/04/03 09:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!