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3月に転職し試用期間中で営業をしているのですが、退職を考えております。理由としては面接で聞いていたより遥かに残業が多いこと。あなたは出来るというプレッシャーに押しつぶされそうだからです。
一応次の仕事は内定をいただけ、27日からそちらで働こうかと考えています。
26日付で退職したいことを今伝えても、新人で引き継ぎも無いから明日から来なくていいよとか言われませんかね?
そうなると即日退職のほうがいいかなとも思うのですが、早めに言っとかないと手続きもあるしで分かりません。
ちなみに私の前に入った試用期間中の人は急に来なくなって即日退職していました。

A 回答 (2件)

結論


法的には即時労働契約は解除することはできます。
しかし、試用期間中でも労働に関しるルールを守る必要性がありますので、法違反で法律的に処理すある前に、会社と労働時間について話し合うことで合意できないときに、労合基準法第15条2項による解除をすることです。
つまり、あなたの希望する今月26日退職日に希望通り退職ができれば良いのであれば労合条件の改善が見込まれないため26日付けで退職をしますという退職届を提出することです。
法律では以下の通りです。
労働基準法から抜粋
第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
罰則

第1項・第3項:30万円以下の罰金(第120条)
●労働契約締結時に明示された労働条件が、事実と相違した場合には、労働者は労働契約を即時に解除することができる(労働基準法15条2項)。
ただし、絶対的明示事項及び相対的明示事項として明示された労働条件に限られる。
●就業のために住居を変更した労働者が即時解除権を行使し、その解約の日から14日以内に帰郷する場合で、その要した旅費を請求したときは、使用者はこれを負担しなければならない(同15条3項)。
労働者が、帰郷費用がないために労働条件の悪い職場に留まらざるを得ない、という状況を防止することを目的としている。 ●帰郷のための旅費とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費、食費、宿泊費を含む。

労働条件の明示
労働基準法施行規則
第5条
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1労働契約の期間に関する事項
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

3賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

4退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

5臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

6労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

7安全及び衛生に関する事項

8職業訓練に関する事項

9災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

10表彰及び制裁に関する事項

11休職に関する事項

2法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

3法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
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試用期間中であれば即日退職でも全然 問題ありません。


会社側も どうせ辞めるのであれば いてもらっても迷惑なので。
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