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ダブルワークをしてます。
社会保険料が4~6月の支給額で決まるとのことですが
A本業Bダブルワーク先 としたらAとB合算として決められるのでしょうか。
無知ですみません。

A 回答 (1件)

A,Bの両方の事業所でそれぞれ保険加入の要件を満たしていれば両方で社会保険に加入することになります。


この場合は実際の保険料の支払いなどはA,Bどちらかの会社でおこない標準報酬月額などは合算、保険料の負担は双方の協議で決めます。

どちらか一方だけが保険加入の要件を満たすのであればその事業所で加入し標準報酬月額などはその事業所の分だけになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Bは満たしていません。
そのために確定申告があるのですね。

お礼日時:2022/04/24 20:56

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