アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一年ほど前に離婚し、その際に公正証書を作成しました
①清算的財産分与・・・3年後の退職時に、退職金を分与
②慰謝料的財産分与・・・元夫の不貞による離婚のため、慰謝料請求
③扶養的財産分与・・・こちらが望まない離婚だったこともあり、12年間の生活費補填
中身は大きくは以上三点です

これをふまえて、教えて頂きたくお願いします
1. 元夫が①~③の支払いを終える前に死亡した場合⇒残りについて、私は元夫の相続人に請求できる

2. 私が①~③をすべて受け取る前に死亡した場合⇒残りの部分を元夫に請求する権利は、私の相続人(子供)に相続される

いろいろ調べてみたのですが、この解釈で正しいでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

頭の体操的にお答えします。



1(1)支払会社に質権設定してますか。でないと死亡退職金として支払われる前でしたら、支払会社に差し押さえないと。支払われたあとは受取人固有の財産となり、退職金債権は存在しません。不足分は(2)として請求。
(2)相続人に請求できるでしょう。
(3)扶養関係は生存を前提としているので、当事者死亡により消滅します。

2(1)退職金支払前でしたら債権として相続されます。
(2)上(1)に同じ
(3)あなたの扶養でしたら、消滅。子は生存する実父との間で固有の請求権があるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速にお返事を有難うございました
色々と不安が多い中、知識をつけることはとても大切だと実感しております

公正証書作成時には、頭の中がパンパンでお互いが死亡したときのことまで考えられず、今になってあれこれと気になることがでてきてしまっていたので、いただいたお答えを拝見してほっといたしました

今更ながら、公正証書はとても大切ですね
人間の感情なんてあっという間に愛情から憎しみに変わってしまいます
自分を守るためにも本当に必要です

お忙しい中を有難うございました!

お礼日時:2022/05/03 20:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!