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刑法
人間の自由意思を一応肯定する以上犯罪の本質を犯人の社会的危険性において把握する主観主義は到底採用できず、
犯罪理論においては外部に現れた犯人の行為とその結果を中心として犯罪理論を展開する客観説が妥当である。

なぜ、犯罪の本質を犯人の社会的危険性において把握する主観主義は到底採用できないのですか?
また犯罪を犯した者がが社会的危険性あって犯罪したのと、自由な意思で犯したものになぜ、違いがあるのですか?違いをするメリットはなんですか?

A 回答 (2件)

なぜ、犯罪の本質を犯人の社会的危険性において


把握する主観主義は到底採用できないのですか?
 ↑
主観主義では、自由であるべき人間の意思を、
損なう危険性が大きいからです。



犯罪を犯した者がが社会的危険性あって犯罪したのと、
自由な意思で犯したものになぜ、
違いがあるのですか?
違いをするメリットはなんですか?
  ↑
責任論ですね。
責任を有責性とするか、社会的危険性
とするかの問題です。

犯罪を自由意志で侵した場合
彼には犯罪をするしない自由があり
あえて犯罪を選択したことになります。
だから、責任が認められる
と、いうことになります。

これに対し、自由意志でない場合は、
彼には選択の可能性が無かったのですから
責任を認めることが出来ません。

この場合は、責任は無いが、
社会にとって危険だから、隔離する、という
ことになります。
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>犯罪の本質を犯人の社会的危険性において把握する主観主義は到底採用できないのか?



 犯罪の本性を、所属集団の社会体制や国家や民族・人種等に直結して短絡的に確定して取り扱うというラベリングと犯罪に伴う危険性を結びつけ、通常生活から排除する行為は、人権の侵害に当たる場合も含むからでしょう。
 よく言われる例が、ユダヤやナチスへの偏見的な考え。
 そこには、多種多様な方がおられます。
 仮に、ある種の一族に殺人者が多く、遺伝的に共通な特性が判明したという科学的な結果があったとしても、その一族が須らく、殺人者だと断定することは、危険です。
 DNA鑑定の結果、危険な要因が判明したとしても、生育環境と教育効果に因り、犯罪を犯さないかどうかを確認する必要があるからです。
 それが不可能であれば、有限の刑も不当であり、また、その間の刑に服することを税負担に因り行う理由も否定しなければなりません。

 また、殺人をし得る本性があるから、抹殺すれば良いという主観主義で、誰がそれを行う権利と義務がありますか?


>社会的危険性あって犯罪したのと、自由な意思で犯したものの違い

 罪刑法定主義の根拠は、自由主義・民主主義の原理。
つまり、どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理から要請され、何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請されることを前提。
 だから、その中で、自由な意思によってなされた犯罪に対しては、取り締まる意味があるわけです。但し、社会的な要因ならば、それに影響を及ぼす管理者を替えるか、その所属集団から離脱すれば良いのかを検討する必要がある。それを対処するのが、社会的な制裁。
 つまり、刑法は基本的に、個人や組織ぐるみへの自由意志に基づく結果の犯罪への取締りや制裁であり、これに対し、国家への対抗は、社会的な多様な制裁や制圧(武力・経済等の行使を含みながらも、同時に、善良な市民への救済等を施行する)を行うことであり、刑法上の取締りは、こうした国家・社会的な処理後になされる個人または特定集団への対応であるならば、具体的な取締りが、改正法を含めて、既存の法律で可能になると思います。平易に言えば、取締り側より小さく弱い特定組織は閉鎖できるが、取り締まる側より強大な国家や社会には対抗できないし、ましてや観念という見えない概念を捕まえることはできないから。

人は100%悪(ワル)では、生きられません。
異なる思想・信条を持ち合わせていたとしても、そこで適応して、他を害することなく生きる場合があります。それと同時に、嫌な奴を追出しても、所詮、地球は1つしかないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/10 17:06

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