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税務署に提出した開業届に記入した項目に、「事業の概要」という欄があったと
記憶しておりますが、商売の内容が変わったとき、従来の商売に追加した事業を
行う時は訂正が必要なのでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

税務署への手続きは基本不要なはずです。


正しい申告をしていれば問題ないはずです。
ただ、税務署が疑問を感じれば問い合わせや税務調査などとなるのがいやであれば、異動届出といったような様式があるかと思いますので、そこに手続きすべき項目ではなくても、事業の追加名や変更ということがわかる内容を記して提出したらよいと思います。

特に起業したての変更などですと、融資その他に関係するかと思います。
起業したてではなくとも、事業の内容等によって労災その他取扱いの異なるようなこともあり、その説明資料としても役に立つこともあるでしょう。

個人事業ではなく法人の場合には、定款の事業目的、すなわち登記に記載されている事業目的以外の事業を行うことは原則認められません。良くあるのは付随業務関連業務として明記することで、多少はみ出た業務などを考えるかもしれませんが、全く想定していなかった新事業の場合には、株主総会などで定款の事業内容の変更の決議を取り、それに基づき登記変更をすべきでしょう。

個人事業でそこまでの必要性がなければ、申告時に添付する青色決算書等に特記事項・備考を記載する場所があるかと思います。そこを使って税務署へ報告しておけばよいでしょう。
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内容次第です。


労災も変わりますので
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>商売の内容が変わったとき、従来の商売に追加した事業を行う…



八百屋が魚屋に転向したようなことですか。

事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止以外であれば、「所得の種類 (区分)」が変わらない限り、必要ありません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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