
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
原状回復義務には、経年劣化や、建物構造上の欠陥による損耗は含まれません。
賃借人の故意の損耗(ジュースをこぼして放置してシミになる、子供が遊んでガラスを割る)でない限り、大家の責任です。原状回復とは、家具を取りいて家を空っぽにするぐらいの意味に考えたらよいです。ただし、入居者には善管注意義務がありますから、『放置することで』余計に汚れたり修繕にお金がかかってしまえばその分を大家から請求されかねません。買ってきたのがこの冬ということですから、気がつかずに長期間使ってたとはいえないでしょうしその点セーフだとおもいます。
気がついたからには『放置しないこと』が大事です。まず大家に報告することをお勧めします。たいしたことの無いシワなら、敷金から回収できるだろうとタカをくくって「ほっておいて良いですよ」との言質がとれるかもしれません。そうなればしめたもの、その瞬間にそのシワに関する責任を大家のものに転嫁することができて、敷金から差し引こうとしたときに「善意の管理者として放置しないでおきたかったのに放置せよとの命令を受けた、敷金から差し引くのは不当だ」と食い下がれます。証拠として写真を撮ること、その写真をとったことを大家に確認させること、ただし、さりげなくやることなどが、思いつくポイントです。
加湿器ごときでシワがよるなどというのは『建築構造上の欠陥あり』ですから賃借人の責任ではありません、即補修となったときでも大家の責任で補修させましょう。
参考URL:http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html
No.3
- 回答日時:
いわゆる「原状回復義務」に関する話ですね。
賃借人の責任にならないのは、通常使用による損耗(普通に注意をして生活をしていれば生じてしまう、傷や
汚れ)や歴年損耗(時間の経過によって自然に生じて
しまう傷や汚れ)ですが、賃借人の不注意によって
できてしまった毀損は、賃借人の責任になってしまい
ます。
例えば、日焼けや時間の経過によって壁紙に毀損が生じて、それを修復する場合には、賃貸人の負担になりますが、賃借人の不注意で毀損してしまった壁紙の修復は、賃借人の負担になってしまうんですね。
そこで、質問者さん場合で考えると、加湿器を使った
ことによってできた壁紙のシワを、『質問者さんの不注意によってできた毀損』と捉えて、壁紙の補修代金を請求されてしまう可能性はありますが、#2さんの仰る
ように、『建物の構造上の欠陥によってできてしまった毀損』として、対抗することもできると思います。
ただ、仮に天井部全ての壁紙の補修をすることに
なり、質問者さんが壁紙の補修を要求されたとしても、質問者さんの負担は、シワがついてしまった部分のみに課せられるべきですから、悪質な貸主でなければ、退去時に巨額の補修費を要求されることはないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
賃貸なら借りた時の状態で返す事が決められてるので、ちょっと難しいかもしれませんね。
しかし諦めてはいけません。こういうのは私生活上当たり前の事なので、この部分の補修は家主側がするのです。例えば、畳の上にタンスなどを置いていたら色の違いが出来ますよね。こういうのは借主じゃなく家主の補修になるのです。また、廊下や部屋のクロスのやぶれなど、生活をしてたら当たり前に出来る傷などはすべて家主負担です。しかし、喧嘩などで出来た壁の破損などは借主の負担です。(入居時点で敷金、礼金を支払ってる場合)
ここ最近、退出時の追加費用でもめてる所が多く、専門の無料相談所など出来てるみたいですから問い合わせてみてはいかがですか?
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