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1年2ヵ月住んだマンションを近々退去するのですが、
その際のクリーニング費用負担についての質問です。

・賃貸借契約書の特約事項に退去の際は、敷金よりクリーニング代を
 差し引きますという記載あり
 (特約事項というか、その下の余白部分のような所にハンコのような
  ものでスタンプされています)

・口頭でだいたい敷金の半分ぐらいクリーニング代を払うという説明を 受けました
 (敷金12万、1LDK 46m2)

クリーニング代は契約書に書かれているので払う予定です。
ただどんなに綺麗な状態でも全体的なクリーニング代は必要ですか?
以前にアルバイトですが、ハウスクリーニングの経験があるので
隅々まで(排水溝やエアコン、換気扇まで)きれいにしようと思っています。
管理会社に問い合わせたところ、どんなに綺麗でもクリーニングが
入って全体的にやると言われました。

電話で交渉はしているのですが管理会社は最低でも3万円はもらう
と言ったり、次の電話ではクリーニングをする業者は部屋の広さで
一律の値段をとっていますと言ったりよく分かりません。

立会いにはクリーニング業者のみきます。
交渉の余地はありますか?
クリーニング代が敷金の半分6万ぐらいだと妥当だと思って払うしか
ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

42m2で6万円は高いですね。

4万円位が妥当な気がします。

ハウスクリーニングは、ご存じのように掃除をする事ですので、借主がハウスクリーニングが必要のない状態までクリーニングすれば、必要無いのは当然です。
とはいえ、契約書に書かれている以上、大家はクリーニングするのでしょう。致し方ないですね。

争うつもりがあれば、法的な手続きに入ればいいのでしょうが、そこまでは考えていないと思うので、業者と交渉してください。
もし壁紙、天井のクリーニングやベランダの掃除などが入っていれば、そこは本来は借主負担ではないので、拒否できるものです。(ヘビースモーカじゃなければ)
借主負担になるのは、多くはキッチン、風呂、トイレなどの水周り(換気扇含む)の掃除です。

クリーニングをする人数と時間が短ければ、値引きはありますし、事実私が貸している物件でも、価格差は付きます。
勿論、業者が自由に決められる事ですので、値引かないと言われればそれまでです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

立会い時には綺麗な状態を見てもらおうと思っています。
値引きがあればいいんですけど。
契約書に一律6万円のクリーニング代をいただきますという風に
書いてあればこちらはなんとも思わないんですが、
値段が書いていないし、綺麗に住んでいれば安くなるもんだと思っていたのが間違いでしたね。
立会い時に交渉してみます。

お礼日時:2009/12/14 21:01

どうしても納得がいかなければ少額訴訟になるでしょうが、そこまですることでもないとお思いになるのであれば、ハウスクリーニング+エアコンの清掃費としては一般的な金額ですので6万円はお支払いされてはいかがでしょうか。



おっしゃるように、本来は部屋がきれいであればハウスクリーニングは必要ありませんので、最初から契約書にクリーニング代負担のある物件は選ばないことだと思います。金額的には法外でもありませんし、入居時に契約書に同意されておられますのでお支払いされるのがスマートな方法かもしれません。

退去時立ちあいでは汚損・破損した場所やクリーニング代等についての同意書にサインすることになると思いますが、納得がいかないのであればその場でサインせず、後日管理会社か大家さんと交渉してください。

個人的にはハウスクリーニング代や畳表替え、襖替え等の特約事項のある物件は退去時に納得のいかない請求がくる確率が高いように思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回の件があったので、今度入居する物件は契約書にクリーニング代
負担がない物件を選んで契約しました。
退去立会い時に同意書に納得できないところにはサインしないつもり
です。
立会いは本当はなく、カギだけ返しにきてくださいと言われたのですが
後日電話して来てくれるようになりました。
知らないうちに知らない金額が引かれたら怖いですからね…。

お礼日時:2009/12/14 20:53

元業者営業です



はんこで押されていようが、手書きだろうが「契約書に記載がある事項」に関しては双方の署名、捺印があればそれは全て「有効な契約」です。
これは契約内容が「公序良俗に反する内容」「脅迫」でない場合は民法で定められている「契約自由の原則」です。

なので、貴方が書かれている「自分でするから云々」なんて、退去の段階で言っても「なら何でこの条件で契約したの?」と言われるのが「当然」です。
それが「法治国家に住む人の常識」です。

契約は「契約内容を確認してから署名、捺印するもの」であり「契約解除の段階で異議を唱えるものではない」のです。

それがまず「大前提」です。

さて、貴方のケースですが・・・

>・賃貸借契約書の特約事項に退去の際は、敷金よりクリーニング代を
 差し引きますという記載あり

これは前述のとおりです

>・口頭でだいたい敷金の半分ぐらいクリーニング代を払うという説明を 受けました
 (敷金12万、1LDK 46m2)

口頭でも契約は有効です。
また、地域にもよりますが46m2で5~6万のクリーニング費用は概ね妥当と言えます。

>交渉の余地はありますか?

当然あります。
ただし、それが「通るか通らないか」は別問題。
当然交渉がまとまらなければ「司法」の判断になりますが、当然「勝つか負けるか」は判りません。
最悪「やらなきゃよかった」という位の「費用・時間」がかかることも。

なので、万一「司法」へ訴えるとなったら、その前に自治体の「無料法律相談」等で相談してみて下さい。
事案を「客観的に」判断してくれますので、参考になるでしょう。

決して軽はずみな行動をしないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もし契約時に言っていたクリーニング費用よりオーバーするようで
あれば、教えて頂いた無料法律相談等で相談してみようと思います。
立会い時に省けるような所は省いてもらえるように一応交渉してみます。

お礼日時:2009/12/14 20:39

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