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中型免許の制度化以前に大型免許を取得しているので、私の免許証の条件欄に
「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されています。

この理由については過去に質問された方が複数おられますので
「大型を維持できなくなった時のために旧普通免許部分の条件に付いて記載されているので大型免許を所持している以上は8t以上10t未満の中型車は運転できる」
という点については理解しています。

今回問題にしたいのは条件の文面なのです。
「中型車は中型車(8t)に限る」
この条件の文面をストレートに読むと
「大型、大特、大型二種を取得していても『この免許証で運転できる中型車』は8t未満である」としか解釈できません。

これが例えば
「中型免許は中型車(8t)に限る」
であればこの条件が中型免許部分についてのみのものであると解釈できるのですが、「中型車」では「免許の有効部分」ではなく「この免許証で運転できる自動車の種類」です。

なぜこのような誤解を生じる表記になってしまったのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • もう少し細かく書きますと、
    この条件の記述が「中型車は」で始まっていて「中型8t限定免許部分に限っての条件」であるとは記載されていないのです。
    そのまま読めば
    「本免許証における『中型8t限定免許』を含めて中型自動車が運転できるすべての免許区分において中型車は8t未満しか運転できません」という意味にしか取れないのです。

      補足日時:2022/05/27 22:33

A 回答 (6件)

詳細はわかりませんが、おそらく質問を読む限りですと、大型免許返納などの際に改正前普通免許である中型8t限定であれば、深視力などの条件が緩和される既得権の為ということはご理解されていると思います。



表記の中型車を中型免許であればというようなことですが、免許の記載に免許という言葉を使うことを避け、さらに普通二輪免許を中型免許と呼んだ背景などもあり、免許証の取得種別内にある中型(バイクではなく車)については、8tに限るといいたのではと感じています。

普通に読むと矛盾しているとは、誰もが思うことかと思います。

同様の事がその後の改正で準中型免許ができたころの普通免許の方が、準中型車は5tに限るなどとされているのではないですかね。

わかりにくいものと言えば、昔家族では、眼鏡等の条件に原付小型特殊は除くといった表記がありましたね。当然視力の条件が異なるというのはお分かりかと思いますが、違った表記はなかったのかと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
旧中型二輪まで踏み込んでくださったり原付小特除くの眼鏡等、という事例まで教えていただきましたのでベストアンサーといたします。

お礼日時:2022/06/03 22:14

道路交通法を改定されて、旧区分での免許を今の免許に当てはめているからややこしいことに・・・


そして、免許って一部だけを返納することも可。
大型を返納すると、それ以外に残っている免許になりますから、旧区分の免許なら、中型8t限定になる。だから、中型8t限定の表記は必要となるかと・・・

今の免許と昔の区分で取得した免許区別ですぐに判断できるようにしなければいけないが、それが難しいのでしょうね・・・
古い免許から、限定解除とかで今の区分に変更になる人も一部いますからね。
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交通警察は警察官僚の吹きだまりみたいな所だから深く考えないのでしょうね。


上司がそういえば部下は逆らえない。
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上位免許の有無で記述を変えるのは、新しいシステムをつくったりなんだりで無駄に血税が使われるだけなので、対象の人もそれほど多くないし、今後は減っていくし、分かる人は分かるので、現状で良しとしているのでしょう。

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各免許単独で欠格


になった場合の為の表記でしょう

アタマ良いやつが作ったとは思えないけど
間違いではない

大型あるのに
(8t)に限る
は確かにムッとするよね

利権の為に制度を細分化して
いじくるのはヤメテ欲しい
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大型免許のみを返納。



というのが出来るそうです。

その場合8トン限定免許になりますよ。という意味なんだとか。

めちゃくちゃピンポイントのケースの説明をずっとしている不合理なシステムです。

お役所的で頭悪そうですよね
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