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中型免許→大型免許について、教えてください。

現在普通自動車免許を保持していますので、
6月の改正後は中型の限定付きとなりますよね?
その限定を解除するためには教習所で5時間教習を受け、
検定に合格しなければならないようですが、
中型の限定解除ができた場合
大型免許の取得までにはある程度の年数が必要なのでしょうか?

改正後に普通免許を取得される方と
現在普通免許保持者とでは中型の扱いも違うようなので、
いずれは大型を取りたいと思っていますが
そのあたりを教えてください。

A 回答 (6件)

ちょっとご質問の趣旨から外れるかもしれませんが、中型免許の限定解除について個人的な見解を言わせてもらいます。



個人的には中型(8t限定)を持っていれば、無理に限定解除をしないほうが特だと思います。

と、言うのもそもそも今回の中型免許新設の趣旨が、従来の普通免許で運転出来るなかでも大きな4トン車の事故が多いために、これからこのクラスを運転するときは、中型を取得しないといけないようにするため、出来たようなものです。

仮に中型の限定を解除しても、実際はマイクロバスが運転出来るものの、貨物に関しては最大積載量5~6.5トンのトラックって滅多に見ません(ユニック車の場合、車両総重量が超えてしまうこともありますが)

つまり、実際は3~4トン車が主流なので、中型に関しては8トン限定があればほとんどことが足りるのです。

それでも「解除出来るならした方がいいのでは?」と思われるでしょうが、一番の問題は、8トン限定は更新の際「深視力」がいらないことです。
もし、限定解除をしてしまい、「中型」になると更新の際に深視力で万が一基準に満たない場合、
  「新制度の普通になってしまう」
からです。

そもそも、今回の
   中型(8t限定)
は、今まで免許を持っていた人の既得権を保護するためにあるものなので、自らの意思で限定解除や上位免許を取得した場合、既得権の保護から外れ、8トン限定に戻ることが出来なくなります。

これは、限定解除でなく、新制度で大型免許を取った場合も、この既得権の保護から外れます。
ですから、これから大型を取得した際に、中型から、8t限定がはずれ、次回更新で、深視力が基準に満たなくなったとき、大型と中型が無くなり、新制度の普通になってしまいます。。

様は、「深視力」さえ大丈夫だったら気にする必要は無いのですが、もし不安がある方は、もし一度「二度と8t限定」が外れると、もう戻らないことに注意が必要だと思います。
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ANo5さんへ


ご指摘の通り、ちょっと表現がおかしい所があります。
申し訳ありません。

1.試験車両の全長について
試験場によって車両が違うのかもしれません。
私が免許センターで確認した車両は、全長が11.95mで車幅が2.49mでした。
三菱ふそう製で、申し訳ありませんが車種は分かりません。
教習所の教習車も、同じ大きさの車両を用意するものと考えていました。

2.適性検査で不合格時~の件
質問者さんは、現在8t限定中型免許ですよね。
限定解除をして、将来大型取得を考えていると解釈しました。
中型は大型と同じ検査基準ですから、基準に達しない項目が有った場合
限定解除している中型免許が交付されないという意味で書きました。
普通免許の基準を満たしていれば、それが交付されるということを書かなかったのは誤解を招く表現であったと反省します。

最初の回答では書きませんでしたが、この場合に交付される普通免許は
既得権の無い普通免許であると解釈しています。
限定解除してしまうのは、勿体無いのではないかと伝えたかったのです。

質問者さんが求めていた回答から、少し逸れていたかもしれません。
今後は表現や内容について、注意していきたいと感じました。
間違っているところがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。

chase1030さんへ
別の方への説明のため、回答という形で再度書き込ませていただきました。
申し訳ありませんでした。
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昨日免許の更新をしてきたものです。


そして、中型免許限定解除と大型免許取得を私も悩んでいます。

大型免許の条件は、普通免許・中型免許・大型特殊のいずれかの経験が3年以上ですので、新普通免許3年でも取れるはずです。ですのであなたもいきなり大型を取得することも可能です。ただ、経験が2年以上3年未満では中型までしか取得できません。

私の調べでは、中型や大型で深視力などで更新できない場合、中型8t限定に戻れるか、資料が見つかりません。昨日の更新時の説明(千葉)では、旧普通+旧大型の人は、新中型8t限定+新大型の表記になると言っていました。深視力などの関係で大型を返納した場合などの既得権のようでした。

改正前に大型を取る場合と改正後に大型を取る場合では普通免許でも車両範囲が違う分の調整で教習時間は短縮されているようでした。
中型も新普通の人と旧普通では時間が違うでしょう。

警察なども、もっと資料を提供してくれれば良いですね。
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大型2種のペーパードライバーの私の感想を述べさせていただきます。


所詮、仕事で大型を使ったことのない私のような素人から見ても、あやふやな事言ってる人がいますね。

>まず、改正後の大型試験車両は全長が12mです。
全長12メートルは大型2種のです。大型1種は12メートルとは決まっていません。
大型1種も12メートルとはいつ誰が決めたんですかね?
教習車はシングルキャビンもあれば、4ドアのダブルキャビンもあるのですがね。全部12メートルに統一してるんですか???

>何かが不合格になれば、免許を失う事にもなりますので覚えておいた方が良いと思います。
限定解除したところで、あまり意味が無いと考えます。

視力、深視力、色盲の適性?検査が落ちるようでは、大型も無理ですね。
注目したのは、普免から中免の切り替えで、適性?検査に落ちると、普免まで取り消しですか。何を根拠におっしゃってるのか全く分かりませんね。

>それ位、現行試験車両と新制度の12m車両とでは大きさが違うのです。

上の回答を寄せた人の回答日時は07/06/03 02:23です。
新大型の試験基準は6月2日から。ま、試験は平日のみですので新基準の試験は6月4日ですから、一目見ると間違いのない様に思えますが、道路交通法の一部を改正する法律の施行日から決まってくるので6月2日が正しいのはご存じのはずですよね。
なのに、「現行試験車両」「新制度」とは、また近々試験車の大きさが変わるのですか??私は知らないド素人なので詳しくお答えしている人に是非教えてもらいたいです。
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私も大型所持者です。

旧制度ですけど・・・

受験年数については、回答がありますので省略します。
まず、改正後の大型試験車両は全長が12mです。
改正前の1.5倍になりますし、幅も若干広くなっています。

中型の限定解除→大型仮免→大型のステップアップ式も良いと思いますが、
私がこれから受験するなら、大型仮免→大型で行きますね。
中型の試験車両は、旧大型の試験車両がスライドです。
あれ乗れるようになっても、12mは別世界ですよ。
街中を走っている4t車と同じだったり、4tロングの方が大きかったりします。
物流団地みたいなところへ行けば、同じ位の3t車だって見ます。

限定中型では、積載4tまでは運転可能です。
これ位までが車両総重量8tでしょう。
限定解除しても、積載6.5t未満、総重量11t未満になるだけです。
まあ、乗車定員も増えますけどね。

実際の物流現場では、こんな中途半端なトラックは見かけません。
中型免許は、新普通免許所持者が4t車を運転するための免許だと考えています。
既得権に配慮したことで、8t限定なんてものが出来てしまったわけですが・・・
限定解除した場合は、大型と同じ適正試験になります。
何かが不合格になれば、免許を失う事にもなりますので覚えておいた方が良いと思います。
限定解除したところで、あまり意味が無いと考えます。

それに使うお金があるなら、掛かる費用を1時間でも実車教習に回した方が良いと思います。
今までに無かった隘路への進入?が追加されましたし、路上試験ですからね。

いずれにしろ、趣味とかカッコイイと言う次元での大型免許取得は遠ざかった気がします。
それ位、現行試験車両と新制度の12m車両とでは大きさが違うのです。
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大型免許の取得年数は今普通免許を持ってる人は今と変わりません。


どうせ取るのなら限定解除などせずにいきなり大型を取るほうが効率的です。

この回答への補足

現在普通免許保持者は、
中型限定解除をせずに大型を取得できるのですか?

補足日時:2007/06/01 19:45
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